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DVからの夜逃げは罪に問われますか

夫の酒癖の悪さとDVから身を守るため、旦那が仕事でいない間に子供と夜逃げのような形で家を出てきました。 その際に嫁入り道具一式と子供との生活に必要なもの一切を、引っ越し業者と友人に手伝ってもらい持ってきました。 旦那は刑事事件にすると言っていますが、罪に問われることはあるのでしょうか? ちなみに、持ち出したもので夫の物があるのであれば、返しますと前々から言ってありますが、それには答えずでした。

みんなの回答

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.4

まあ、あっても窃盗罪くらいでしょうが、それ以外無いでしょう。 あとは、親権かな。 弁護士に相談し、以後の話しや要求は、弁護士を通じて行ってください。 決して自分の力だけでナントカしようとは思わない事。 司法の力を借りることを忘れずに。 それと、身体にアザとかがあれば、迷わずに慰謝料をふんだくってください。 その程度の痛手を負わせたってなんともありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"旦那は刑事事件にすると言っていますが、罪に問われることはあるのでしょうか?"  ↑ 夫のモノを持ち出したのであれば、窃盗などの 犯罪が成立します。 しかし、夫婦間での窃盗は、犯罪にはなりますが 免除されます。 これを親族相盗といいます。 (刑法244条) こういうことですので、警察に訴えても まず相手にされないのが通常です。 ましてやDVからの逃避という正当な理由も あります。 (親族間の犯罪に関する特例) 刑法 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又は これらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、 告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

tomoko0
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます! hekiyuさんのお返事で安心できました。 友達も罪には問われない様なので、よかったです。 ありがとうございました。

noname#207063
noname#207063
回答No.2

逆です。 旦那が訴えられます。 民事で旦那を訴えて離婚訴訟を起こしましょう。俺から逃げたら訴えてやるなんて、それ脅迫です。 早く別れるために、慰謝料を請求するよりさきに接近禁止するために、警察に相談しておいてください。 弁護士さんにも接近禁止令をお願いしておいてください。 旦那があなたの家や仕事先、子供の学校へ来たら大変なので警察がすぐ動けるように、裁判所が裁けるように根回しをしておいて。 DV夫から子供を守って一緒に連れて離れられて良かったです。 あとは第三者にガードしてもらいましょう。

tomoko0
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! Radiorabbitさんのお返事で涙が出るぐらいほっとしました。 私からも警察には相談しておきます。 本当にありがとうございました。

  • MA04X
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

ただの脅しだと思います DVからの逃避であるのならば、公的機関に相談されてはいかがですか? 一時的に別居するのか離婚するのか分かりませんが弁護士などに相談されることをお勧めします。

tomoko0
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! 離婚に向けて協議していきたいのですが、相手も喧嘩腰ですので調停に持ち込もうと思っています。 脅しと受け流すようにしていきます! ありがとうございました!

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