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弁護士の懲戒請求について
本村さん事件に関し、妄言弁護士連中に対して懲戒請求しようという運動が広がりつつあります。 しかし一方、「どのような被告にも弁護をされる権利があり、この運動はその権利を侵す恐れがある」との理由で、思いとどまるように呼びかける弁護士もいます。実際に懲戒請求を呼びかけたり、請求フォームを紹介したサイトがいくつか閉鎖もしくはアクセス不可になっているようです。 ですが何も日本中の犯人側につく全ての弁護士を糾弾するものではなく、明らかに狂った詭弁を法定の場で弄ぶインチキ弁護士に対して我々は怒っているわけで、その点は全く問題無いと思います。 むしろ一般市民ができる数少ない抗議手段である「懲戒請求」を妨害・中止させる権利は、何人たりとも持ち得ないと思いますがどうでしょうか?懲戒請求をやめるように呼びかけている弁護士は、我々の権利を妨害・剥奪しているのではないでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。やっぱりそうですよね。 でも懲戒請求をやめるように呼掛けている弁護士は500人以上もいるらしいです。おかしな話ですね。 要は団体だろうが個人判断だろうが書面に不備がなければ弁護士連合は受理し、真剣に検討するべきだと思います。内容を見た結果、根も葉もない風説が根拠なら却下すればいいわけで。 最初から「懲戒請求するな」とか「提出したら名誉毀損や営業妨害で告訴する」などという理論は民主主義に対する挑戦だと思います。 あ、ちなみに私は提出しました。