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弁護士の懲戒請求について

本村さん事件に関し、妄言弁護士連中に対して懲戒請求しようという運動が広がりつつあります。 しかし一方、「どのような被告にも弁護をされる権利があり、この運動はその権利を侵す恐れがある」との理由で、思いとどまるように呼びかける弁護士もいます。実際に懲戒請求を呼びかけたり、請求フォームを紹介したサイトがいくつか閉鎖もしくはアクセス不可になっているようです。 ですが何も日本中の犯人側につく全ての弁護士を糾弾するものではなく、明らかに狂った詭弁を法定の場で弄ぶインチキ弁護士に対して我々は怒っているわけで、その点は全く問題無いと思います。 むしろ一般市民ができる数少ない抗議手段である「懲戒請求」を妨害・中止させる権利は、何人たりとも持ち得ないと思いますがどうでしょうか?懲戒請求をやめるように呼びかけている弁護士は、我々の権利を妨害・剥奪しているのではないでしょうか?

みんなの回答

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.3

参考までに。 テレビで弁護士が次のことを言っていました。 「あの弁護団は被告の弁護とは逆のことをしている。つまり、被告が全く反省していないのを証明している結果になっている」 「あの弁護団は自分たちの主張のために被告を利用している可能性がある」 こう考える専門家が何人もいるのだから、懲戒請求をやめるように呼びかけている弁護士は「被告の権利を侵す恐れがある」という言葉をあの弁護団に対して言った方がよいという気がします。

  • UMBRO
  • ベストアンサー率47% (29/61)
回答No.2

 「どのような被告にも弁護をされる権利があり、この運動はその権利を侵す恐れがある」 こう言っている弁護士は論点をすりかえているだけです。弁護士への懲戒を請求しているのに、弁護の方法に圧力をかけているように言い換えているだけで、ただのペテンですね。こういうことを言っている弁護士も裏があると思っていいでしょう。 「一般市民ができる数少ない抗議手段である「懲戒請求」を妨害・中止させる権利は、何人たりとも持ち得ないと思いますがどうでしょうか」 そのとおりです。個人が各都道府県の組合?日弁連?等に請求を掛けることは何も問題ありません。ただし団体で抗議・請求する場合は問題が起こりかねないので、サイト運営者が踏みとどまったのではないか・・と思います。大量に抗議に押し寄せた場合の威力業務妨害、風説の流布等の発信源、とされる可能性を考えたかもしれませんね。 懲戒請求を止めるように呼びかけている弁護士に対しては、しっかり名前を覚えて、その弁護士が何か問題を起こした時に懲戒請求してあげればいいだけです。それしか方法はないですし、自助努力なんてほぼ機能してませんからね。

questman
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱりそうですよね。 でも懲戒請求をやめるように呼掛けている弁護士は500人以上もいるらしいです。おかしな話ですね。 要は団体だろうが個人判断だろうが書面に不備がなければ弁護士連合は受理し、真剣に検討するべきだと思います。内容を見た結果、根も葉もない風説が根拠なら却下すればいいわけで。 最初から「懲戒請求するな」とか「提出したら名誉毀損や営業妨害で告訴する」などという理論は民主主義に対する挑戦だと思います。 あ、ちなみに私は提出しました。

noname#118086
noname#118086
回答No.1

基本的には、「どのような被告にも弁護をされる 権利があり、この運動はその権利を侵す恐れがある」 立場から中止を呼びかけているのでしょう。 あなたがされた「懲戒請求を妨害・中止させる」 具体的な行為はなんですか? あなたが怒るのは勝手ですし、 懲戒請求したければ堂々とすれば いいだけの話だと思います。 やめるよう呼びかけるも勝手、 懲戒請求をするも勝手(自己責任)です。

questman
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんか本件の懲戒請求を提出した時点で名誉毀損か営業妨害で逆に訴えられるような記事をみたのでお訊ねしました。 弁護士の同業者連中は自分たちの利権がおびやかされるので、法の正義とは別の分野でも抵抗するのでしょうね。 ただ、安田・足立のような弁護士は氷山の一角だと思います。 被害者が泣き寝入りしているケースで、同じようなインチキ(とおぼしき)弁護士がいれば、我々はどんどん抗議の声を挙げていくべきですね。

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