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内縁の場合、別れた際の慰謝料や権利は?
知り合いのおばさんには20年以上内縁関係にある男がいます。おばにはそこそこの資産があり、ある男には成人した子供がいます。 もし、これから先、別れるような事があった場合、内縁の夫がもし権利を主張して来る場合はどんな権利がありますか?
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○内縁関係では相続権はありませんので、遺言書が無ければ相続はできません。 ○二人の間に子供がいれば、戸籍は母親で、養育費が発生します。 ○内縁でも不貞による内縁解消だと損害賠償費が請求できます。(費用に相場がありますが、当事者の資産関係で額がことなります。) ○内縁でも一方的な解消では慰謝料が請求できます。(金額は上記と同じです。) 以上
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- nathuo
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回答No.1
こんにちは。 内縁の夫が権利を主張・・・?レアなケースですね。 内縁の男に相続財産を奪われるのではないかと言う心配をしているのですか?この場合は、おばさんに相続人がいるのかどうかで変わってきます。 それとも普通に手切れ金や精算金の心配ということでしょうか?内縁だからといって、(相続の場合を除いて)特別な法律上の権利はありません。
質問者
お礼
ありがとうございます、普通は夫婦だと慰謝料がったり、20年以上だと夫婦と同じ法的権利が生ずると思ってましたので。
お礼
ありがとうございます、不貞では無く自然消滅であれば慰謝料は無いということですね。