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重婚的内縁関係は違法ですか?

日本では、重婚が禁止されています。 例えば、 婚姻関係の夫Aと妻Bがいます。 夫Aの内縁の妻Zがいます。 夫Aと内縁の妻Zの間に生まれた子供Yがおり、 夫Aが子供Yを認知しました。 4人とも合意の上で、同居しています。 これは、違法・不法状態にあたりますか? ※内縁の妻Zは、婚姻のした場合の権利は一切主張しません。 また、この関係で何か制約みたいのを受けますか? 例えば、妻Bの配偶者控除が認められないとか、 相続権がなくなるとか。 通常の配偶者として認められている権利が制約されるか? 非嫡出子の認知された子供Yは、嫡出子の比べ何か違いがありますか?

みんなの回答

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.4

違法かどうかで上がってるのは重婚ではなく不貞行為に関するものかと思います。(つまり不倫) これも上がっていますように妻が納得していれば問題無しですね。

javaeg
質問者

補足

ありがとうございます。 不貞行為じたいは、違法ではないですよね? 離婚の理由になる行為の一つって事で。 なんというか、 法律上の権利とかを主張しなければ、 また、皆が合意していれば、 「事実上」の一夫多妻は違法・不法行為には、 ならないのですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

お互いに、全員が納得してそういう生活を しているのであれば、違法とか不法ってこと はありません。 道徳の問題に過ぎません。 好きにしたら、ということですね。 ただ、他の方が回答されているように 子供の相続分に違いがあるだけです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

違法状態では、ありますが それだけです よほどのことが無い限り社会的に糾弾されることもありません 認知した子は、相続に関しては実子養子の1/2の権利です、他のことはもっと低く扱われるかもしれませんし、高く扱われるかも知れません 質問の状況では、内縁ではありません 単なる 愛人です 内縁の妻に対する僅かな保護も愛人には適用されません 夫Aは妻Bで配偶者控除の適用は可能です、Bは配偶者としての権利を100%主張できます 愛人には何の権利もありません(認知された子の親権者としての権利だけ) 逆にBから訴えられる可能性は高いです 重婚が認められる国では Zにもそれなりの権利があります(デヴィ夫人に聞けば判ると思います)

javaeg
質問者

補足

ありがとうございます。 Zは、内縁の妻というより、愛人なのですね。 >違法状態では、ありますが それだけです どの法律に違反するのでしょうか? 愛人と夫婦が一緒に暮らすと「重婚」に当たるのですか? それであるならば、やはりZは「内縁の妻」となるのではないですか? >愛人には何の権利もありません(認知された子の親権者としての権利だけ) >逆にBから訴えられる可能性は高いです Zは、配偶者としての権利は一切主張しません。 またBも含め全員合意の上で同居生活してる場合です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>非嫡出子の認知された子供Yは、嫡出子の比べ何か違いがありますか 認知された非嫡出子は、相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となります(民法900-4) 妻     1/2 子(正妻の子) 1/2×2/3=1/3 内縁の妻 0 認知された子Y 1/2×1/3=1/6 内縁とは法が認めていないことですから法律違反になりません。愛人が複数いても可 >妻Bの配偶者控除が認められないとか、相続権がなくなるとか そんなことはありません。(法で認められた権利)

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