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海外暮らし、税金について。
来年より海外に住む予定でいます。 貯金の為に、向こうでも副業としてライブチャット(日本の会社)をする予定ですが、この場合、国外転出届を役所に出していても、収入と見なされて納税の義務はあるのでしょうか。一時帰国以外での帰国の予定はなく、ゆくゆくは永住権取得の予定なので、そうなった場合、仕事を続けていたら何か調査が入ったりしないのか、心配しています。日本の口座をそのまましばらくは持ち続けるつもりなので、このような場合、どうなるのか、ご存じの方がいましたら回答お願いします。
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海外に住むなら、国外の企業で副業すれば非課税ですよ。 海外の口座を受け取りにしていても課税はされます。日本の会社からの収入は納税の義務があります。 永住するなら海外で仕事を調達したほうがいいですよ。
NO.1です。 お返事ありがとうございました。 参考URLは国税庁のHPですが、納税管理人のもとに確定申告の書類はいきますので(といっても用紙だけですが)納税管理人がご自宅のかたでないのなら、そのかたに書類を作成してもらって、管轄の税務署に提出すればよいだけです。納管さんを税理士さんにしておられるかたもいらっしゃいますので、その点は大丈夫だと思います。
こんにちは。 海外在住者でも日本での所得がある場合は納税義務は発生します。 普通は納税管理人というのをたてます。 所得税の納税管理人届出書というのを提出すれば、確定申告書が納税管理人のもとにいきますので、非居住者となる人の居住地の管轄での税務署で確定申告を行います。 海外で日本法人をたてられる場合、質問者さまが役員になられる場合は 給料は日本で発生したものとして20%日本の所得税が引かれます。 税務署での派遣経験で書類をよく見ますのと、父が海外在住で香港に現地法人をもってましたので、ご参考まで。
お礼
mari72tさん、 迅速な回答、どうもありがとうございます。 やはり日本の口座への振り込みがありますと、納税の義務が発生するのですね。チャットの会社ではエージェントを持っているところもあると聞きましたので、その機関に聞いてみるつもりです。 またたとえ海外に居住していても、日本での戸籍は実家にあたる場所なので、確定申告などの通知など、実家に届いてしまうのでしょうか。すべて納税管理人と私個人のみのやりとりなら良いのですが。重ねて質問してしまい申し訳ありません。自分でもエージェントに聞くなり、調べてみるつもりです。