- ベストアンサー
転出届けの事後処理について
転出届けの事後処理について 海外で仕事をすることになり今年5月からタイにきております。期間は3年間の予定です。 しかしどうしたことか、市役所に海外転出届けを出すことを忘れておりまして、先日友人に指摘され発覚いたしました。おそらく日本において住民税が発生していると思います。勤務先は何も処理をしてくれていないようです。 3年間日本に帰国する予定はないのですが、転出届けは日本に帰国後、パスポートか何かの書類があれば事後処理していただけるのでしょうか?それとも3年分の住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何年分もの事後手続きを了承していたら、役所の税収入が減ってしまうことになるので、それはない(できない)のではないかと思います。 住民税は、1月1日に住んでいることになっている住所がある役所から、前年度の収入に応じて課せられます。 「今年5月から」そちらにいらっしゃるということは、これからすぐ海外転出届けを出したとしても今年の分の住民税はかかります。日本の住所(または郵便物の転送先)に、支払い通知が届いているはずです。 長く支払わずにいるとペナルティとして利子が上乗せされたりもしますので、何とかして早めに確認してみてください。 なお、海外転出届けですが、対応は役所によって違います。 私が某市役所手続きしたときは、印鑑だけ持っていって用紙1枚に転居先の町の名前を記入するだけで終わりでした。また、航空券やパスポートの提示なども必要なく、異動日も個人が自由に決められるんだ、という印象でした。 (私は国民年金や健康保険も止めたので、それらの資格喪失日調整の関係で、異動日は実際日本を離れる日よりも繰り上げて届出しました。窓口の人が、そうするといいですよ、と異動日の決め方を教えてくれました。) 役所によってはもしかしたら、委任状があれば代理人でも手続きできたり、郵送でも受け付けてくれたりするところも、もしかしたらあるかもしれません。 また極端な話、(異動後2週間以内にするのが義務ではありますが)今年の12月31日までに手続きすれば、来年分の住民税はかからなくなると思うので、それまでに一時帰国したついでにするのでもよいかもしれません。 正確なことを知るには、まずは現在住民票が置かれたままの役所へ直接問い合わせてみるのがよいと思います。
その他の回答 (2)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11073)
手続きは貴方の委任状があればできると思います。 できれば、貴方の、親、又は兄弟にお願いすればよいと思います。 どの様な手続きが必要かは、自分で役所に電話して聞くのがよいです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 さそく国際電話で市役所に聞いてみました。 私の場合、2008年5月から2010年1月8日までカナダで働いておりました(このときも海外転出届けの存在を知りませんでした;;)ので、1月1日は2009年、2010年共に海外ということになります。ですのでそのことを証明できる「海外勤務証明書」を会社から発行してもらえれば住民税は免除できるかもしれないとのことでした。 書類提出後審議ということですので、免除されることを祈っています@@; ありがとうございました。
事後受付などは、一切ありません。 当然のことながら、住民台帳には、質問者自身の住民登録がそのままありますので、例え、部屋を退去する手続きを取って、海外へ行かれたとしても、住民税は発生し続けますので、数ヶ月以上など、未納と音信不通の場合には、何らかの法的処置を取られることだと思われます。 海外で戻れないと言うことは、理由にはなりません。ただ、一ヵ月後くらいであれば、事後処理してくれる役所も実在しますが。本人による届出が必須です。 転出後14日以内の届出義務が、法律にも明記されております。
お礼
早速のお返事をありがとうございます。 事後処理は役所によってまちまちのようですね。 さてどうなることやら・・・
お礼
的確なアドバイスをありがとうございます。 両親に頼んでなんとか海外転出届けを出すように試みます。 ありがとうございました。