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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:○海外在住者の市民税の免除)

海外在住者の市民税の免除方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 海外在住者の市民税の免除方法について探ってみました。
  • 海外転出届を出すことで市民税の支払いを免除されることができます。
  • 健康保険を保持しながら市民税の免除を受ける方法についても調査しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >「無収入の人は確定申告の必要はなく、市民税もかからない」という意見と そのとおりです。 >「確定申告をしておかないと前年度と同じくらいの請求が来る」という人がいて、 ありえません。 役所が前年の所得の根拠もないのに、勝手に課税することはありません。 >健康保険は、どうなのでしょうか?  年に1~2度、日本へ帰るのですが、その間、何かあったら困るので、国民健康保険には加入しようとおもっています。 もちろん、帰国している期間だけではなく年間を通して入ろうと思っています。 住民登録されている必要があります。 ただ、国保の保険料は前年の所得により決まるので、収入がなくても所得税の申告ではなく「住民税の申告」をしておいたほうがいいですね。 申告しないと国保の担当部署で所得0が確認できません。

melboooo
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。  「住民税の申告」というキーワードを頂いたおかげでわかりました。 区役所のサイトを見てみますとおっしゃるとおり「住民税の申告書が届いてる方は申請してください」とありました。 

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>健康保険を保持しながら、市民税の支払いを免除される方法はあるのでしょうか? >また、主婦ですので収入もありません。  貴方が国内に住所を有していても、前年の収入がなければ市民税はかかりませんが…。 >市民税は1月1日に居住している住所の役所に対して前年度収入に応じた税金を払いますので、 1月1日以前に海外転出届を出した場合は前年度収入に課税される市民税の支払いは免除され ます。もちろん海外滞在期間の市民税の支払い義務はありません。 原則、そのとおりです。 1月1日現在、国内に住所を有しない場合は課税されませんが、付け加えると1年以上出国していた場合です。 1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみられ課税されます。 また、住所を有しており課税されるだけの所得があれば課税されます。

melboooo
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 ネットでしらべると、「無収入の人は確定申告の必要はなく、市民税もかからない」という意見と「確定申告をしておかないと前年度と同じくらいの請求が来る」という人がいて、どちらが正しいのか?と思っていました。  払わなくていいようですね。 そういわれてみれば、去年は、払いましたけど、今年は、なにも家族がなにも税金の通知のことを言っていません。 健康保険は、どうなのでしょうか?  年に1~2度、日本へ帰るのですが、その間、何かあったら困るので、国民健康保険には加入しようとおもっています。 もちろん、帰国している期間だけではなく年間を通して入ろうと思っています。 不動産収入も何も無いので、日本での収入はまったくありません。

回答No.1

>健康保険を保持しながら、市民税の支払いを免除される方法はあるのでしょうか?   生計を共にする無収入の子が居て、無収入の寡婦(未亡人、夫と離別した、夫の生死が不明)になれば、免除されます。   ぶっちゃけて言うと「健康保険を使いたいなら税金払え。税金払わんアホには健康保険など使わせてたまるかバカモン!」って事。   義務を果たさない人は権利を主張してはいけません。   「納税と言う義務を果たしているから、健康保険を使える」という事を理解して下さい。無茶な言い方をすれば「税金で健康保険という名のサービスを買っている」のです。   サービス受けるだけ受けて金を払わなければ「泥棒!」って言われますよ。

melboooo
質問者

お礼

もちろんそうですね。 健康保険料は、払うつもりです。  しかし、住んでいないのに住民税を払うのは、ちょっと、納得いかないだけです。

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