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海外留学中での日本の病院に対する医療保険
この春よりアメリカへ留学する者です。 留学先の大学より医療保険を出してもらえるので、アメリカの病院にかかる分に関しては問題ないと思っているのですが、問題は一時帰国をした場合の日本の病院にかかる際の保険です。 予想される状況としては、一時帰国中に風邪を引いて病院にかかるであるとか、歯科医院に簡単なチェックに行きたい時などです。 留学するにあたって、国外転出届を提出してしまうと国民健康保険が失効するという点が、現在悩んでいる一番の要因です。 国民年金を支払う義務がなくなるのはいいとして、国民健康保険までがなくなるようなら、国外転出届を提出せずに留学する方がいいのではと考えております。 ただ、留学する際に国外転出届を提出しないことのデメリットもわかりません。 どうか、よろしくお願いいたします。
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留学中に国民年金や健康保険を支払いたくなければ、転出届を出せば、確かに支払いの義務はありません(両方とも任意加入になります)。 基本的に年金も保険も月単位の請求なので、留学が長期にわたる場合は帰国したときだけ住民票を出せば、日本にいる期間だけ加入することもできます(住民票と転出届を繰り返し提出することになりますが) ただ、国民健康保険の場合は、支払っておくと海外での治療に対しても帰国後(中)に請求できますよ。(ちょっと面倒ですが、以下参照) http://allabout.co.jp/study/homestay/closeup/CU20030706/ また >国民年金を支払う義務がなくなるのはいいとして< とありますが、義務はなくなります(任意)が、その分満額支払いにならないので受給額が違ってきます(支払わなくても同額受給できる、という意味ではありません)。 満額受給したければ、継続して支払い続ける(家族などに頼んで)ほうが無難です。 ・・・といっても、昨今の有様では年金は疑問だらけですが・・・
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- november13
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アメリカではありませんが・・・かつて留学中に一時帰国をしたときは、現地の海外旅行保険に入りました。 日本国籍者であっても、現地に主たる住所があれば日本への帰国は海外旅行扱いとして海外旅行保険に入れたからです。 そうした保険を探してみてはどうでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、そういった方法もあるのですね。 ちょっと煩雑そうですが、検討してみたいと思います。
補足
回答ありがとうございます。 ・国民健康保険に任意加入ができること ・(煩雑ではあるが)日本にいる期間だけ加入できること がわかりました。 もしおわかりでしたらで構いませんが、 父(扶養者)の国民健康保険の扶養対象である私(被扶養者)が国外転出届を提出した場合は、私の分はやはり失効になってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。