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後見人について

某貸金業に勤めております。 業務で下記のようなケースに関わった際 疑問がうかんだので教えてください。 メイン業務ではないので周り聞ける人がいなかったので(汗) 債務者が亡くなり、未成年の子供が相続人。 相続人には後見人がつくようです。 催告書の送付先は後見人でしょうか?? しかし、債務はあくまで、亡○○相続人××のものという認識で正しいでしょうか?? また、別件なのですが、 「○○後見人××」名義の口座は 結局、被後見人○○の財産ですよね?? ど素人な質問ですみませんが教えてください。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

送付先は、後見人。 未成年者には、請求を受ける能力がない。民法98の2 請求の相手名は、債務者である未成年者甲             上記後見人乙 と並べて記載する。

rara5257
質問者

お礼

ありがとうございました!

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