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成年被後見人からの贈与

私の祖母は認知症で成年被後見人にその後見人に母が選任されています。 節税等の観点からも祖母の財産の生前贈与を受けたいのですが(法定相続人は私1名です)後見人は被後見人の財産を減らすような契約は原則できないとなっております。しかしながら一部例外もあるようです。どのようなケースにおいては贈与が認められるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>また、節税面は年間110万円の贈与枠の利用を想定しておりました。 しかし、単年度110万の贈与をするだけの話でそんなに節税になるとは思えませんけど。。。毎年110万贈与枠というのはだめですよ。連年贈与といってそれは一括の贈与と見なされます。 そもそも相続税軽減を考えるのであれば、素人考えではなく税理士に相談してください。相続税がかかるということは6000万以上の資産があるということですよね。 それと比べれば税理士の相談料などたいした金額ではありません。 基本的には生前贈与は110万の枠も連年はだめだしとなると、そんなに節税の手段にはなりえないので、他のやり方(個別事情によりやり方もさまざま)をとるのが基本です。 >しかしその後家裁がこの贈与を成年後見人の権限により行ったことを被後見人の利益を損なったと解釈するのではないかということを危惧 もし税理士の進言により行うというのであれば、いたずらに資産を毀損したとは考えないと思いますけど。相続人以外への贈与だと家庭裁判所に言われるより、相続人からクレームが付く可能性がありますけど、今回はただ一人の法廷相続人に対してなので、少なくとも相続税軽減のために税理士の進言により行った行為をとがめられるとは思いませんけど。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>節税等の観点からも祖母の財産の生前贈与を受けたいのですが(法定相続人は私1名です) この部分がまるで理解できません。 まず生前贈与が相続税軽減になることはまずないし(贈与税がかかるし、特例制度を適用しても相続税の軽減にはならない)、祖母の法定相続人がご質問者のみというのもよくわかりません。 父方の祖母で父は亡くなっているということなんでしょうか。 なんにしても贈与するものが成年被後見人の居住財産でなければ成年後見人が法定代理人として贈与を実行することは出来ます。(後見人自身への贈与は不可)

takoyaki55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。情報が少なく申し訳ございませんです。まず、法定相続人が1名なのはご推察のとおり父方の祖母で父は既に死亡しております。また、節税面は年間110万円の贈与枠の利用を想定しておりました。ただ、成年後見人は被後見人の財産をすり減らすような契約は原則できないことになっており、居住用でない財産のですので家裁への申立なく実行することは可能かも知れません。しかしその後家裁がこの贈与を成年後見人の権限により行ったことを被後見人の利益を損なったと解釈するのではないかということを危惧している次第です。

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