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成年後見人制度の保佐人の仕事
保佐人が弁護士の場合、どこまでしてくれるか? についての質問です。 例えば、父を成年後見人制度を利用して、身内から親を守りたい場合、 兄弟のうち、長男が反社会的勢力団体に所属し、親の財産を使った場合は、 刑事罰に問われないのですが、相続など近い将来行われる際を見通し、 成年後見人制度申立書にはどのように遺産、相続などについて 書けばいいのでしょうか? 遺産は債務はあっても無いに等しく、土地、建物は守りたいです。 しかし、遺留分が存在しますから、どんなゴロツキであって、親の退職金を 根こそぎ持っていく人間が兄弟にいたとしても、遺留分で均等に相続されるもので あると思われます。保佐人は債務処理があることから司法書士か弁護士になると思われますが、申立書には心情的なことは書けないし、どういった文言を書けば良いか? 本を買って読んでもなかなか書いてません。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 成年後見人は、今、母の方が審判が下り実際に弁護士がついて、行っており、そのときも、代理行為目録も提出しました。成年後見制度は、本人の財産を生きてるときに守るのが、前提で、死んだら終わりで、相続、財産は別物と本などには書いてますが、代理行為目録には、相続関係も記載されており、遺産分割行為や、遺留分減殺の行為が、保佐人、補助の行為ができるので、前もって、どのように準備や進めてよいか?質問してみました。