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後見人について
父が倒れ自分自身の事、財産の管理が出来ない状況になり、娘の私が、成年後見人制度に申し立てをして法定後見人(司法書士)が選任されました、同居の人には、経費が認められていると聞いていましたが、必要なお金だけかと思っていましたら、後見人に調べていただいた金額に驚きました。調べていただいた書類は裁判所も私に見せる事はできないといい、ただ相続する時にもめるでしょうから、弁護士に相談するようにと言います。父に聞いていた金額は裁判所でも後見人にも調べていただくまで,黙っていましたが、7000万ばかり消えています。後見人はこの隠れている金額を無事同居人渡す事で別収入を得るのでしょうか、財産管理をしていただき父の介護に専念したいと思っていましたが、後見人が選任される前より精神的にズタズタです。なぜこのような愚かな結果になったのか。何のための後見人制度でしょうか。どのような形で進めるのがいいのでしょうか。時間とともに消えていく父の財産・・・、同居とは法的にどういう状態を言うのですか、教えて下さい。
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- buttonhole
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>父は郵便局に預貯金をたくさんしていました。きちんとした数字を知っているのではなく普段の会話のやり取りのなかからの金額で記録がないからです。調べている途中でなぜと思いますよね。スムーズに進まなかったからです。二男に隠し事が多いので、聞いてる時間の無駄を感じたのと、のらりくらりとする嫌な気分があったからでしょう。 口座番号や正確な金額が分からなくても、分かる範囲で金融機関の支店名や推定額を目録に記載するとか、あるいは、上記の事情を記載した上申書を付けておくと、家庭裁判所や後見人が事情を把握することができ、その後の対応がスムーズになったと思います。 私が後見人の立場だとした場合、「そんな大事なこと、申立時には言わないで、後から、言うのだろうか。次男に対する遺恨を私にぶつけてきているのだろうか。」というような御相談者に対する不審とまではいかなくても、御相談者の言葉をうのみにすることはできないと思ってしまうかも知れません。 あれこれ推測しても仕方がありませんので、「これこれこういう事情で、申立の際には財産目録に記載はしなかったが、どこどこに預貯金が存在する可能性がある。後見人には、その事情を話したが、十分な対応をしてくれなかったので、御庁において後見人に財産調査を命じされますよう上申します。」といった内容の書面を家庭裁判所に提出して、あとは家庭裁判所に任せるしかないと思います。 民法 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
- buttonhole
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>父が倒れ成年後見人制度を申し出しました。 ご相談者が申し立てたのですね。 >後見人制度では、同居している人には経費が認められていて父のお金を持つ事が出来るときいています。 そんな制度はありません。誰からそのような事を聞いたのですか。経費とは具体的に何でしょうか。 >このような場合法的に二男と同居になるのでしょうか? お父様が次男に対してどのような義務(例えば、貸金返還債務)を負っているのかが問題です。「同居」は、債権発生原因ではないのですから、「同居」の法的意義を論じる意味はありません。 >後見人が調べて裁判所に上げている金額で、娘の私に伝えた預貯金はごく一部でした。消えている預貯金はまだ父の預貯金から下ろされてはいませんが、数千万円にのぼります。 ご相談者が申し立てをする際、財産目録を添付したはずですが、そこには記載しなかったのですか。そうだとすれば、それはなぜですか。
補足
色々教えていただき有難うございます。 ・経費のことは弁護士に聞きました。違う言葉だったのでしょうか。でも何か持ていけるといっていましたね。 ・ お父様が次男に対してどのような義務(例えば、貸金返還債務)を負っているのかが問題です。という事ですが、父は 何もそういった(例)やり取りは有りません。反対に子供たちが困っていた時それぞれに助けてくれていました。二男の 今住んでいる家も父が建て贈与しています。兄弟それぞれに親の言う事を聞いてきました、又各自言いたい事があって も親の言う事を聞いて生きてきました。二男だけに負わなくてはいけないものは無いと思います。 ・財産目録を添付したはずですが、そこには記載しなかったのですか。そうだとすれば、それはなぜですか。 財産目録には確実な数字を描くものと理解していまた。預貯金を兄弟3人で調べている途中で私が後見人制度の申し込 みをしました。銀行は調べ解っている記録を書きました。郵便局で調べていただいている途中でした。 父は郵便局に預貯金をたくさんしていました。きちんとした数字を知っているのではなく普段の会話のやり取りのなかから の金額で記録がないからです。 ・調べている途中でなぜと思いますよね。スムーズに進まなかったからです。二男に隠し事が多いので、聞いてる時間の無 駄を感じたのと、のらりくらりとする嫌な気分があったからでしょう。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
内縁関係は、相続を除いて、婚姻の規定が準用される。
補足
父が倒れ成年後見人制度を申し出しました。 父は倒れるまで、一人で母屋に住んでいました。母屋の裏に二男夫婦が住んでいます。田舎で敷地が広いので、私は同じ番地だと思っていましたが、番地が違います。只住民票の住所は移していないかもしれません。また食事は、二男夫婦が居るとき一緒にそうでない時は近くに住んでいる私が見ていました。このような場合法的に二男と同居になるのでしょうか? 後見人制度では、同居している人には経費が認められていて父のお金を持つ事が出来るときいています。後見人が調べて裁判所に上げている金額で、娘の私に伝えた預貯金はごく一部でした。消えている預貯金はまだ父の預貯金から下ろされてはいませんが、数千万円にのぼります。後見人は私に預かっていないといいます。弁護士を頼んで調べてくださいと申し出をしましたが聞き入れていただけません。また仕事ですからとも意味不明な回答でした。後見人が二男に高額な金額を認めたのには何か利益が発生するのではないでしょうか。今隠れているお金は時間とともに消えていくと相談した弁護士が言っていました。 父の介護をしない人になぜこのような事が認められるのでしょうか。精神的にズタズタな状況です。後見人制度の落とし穴のように感じます。
- buttonhole
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「同居人」、「経費」、「調べていただいた金額」、「7000万円」等のキーワードの相互の関連性が文章を読んでもよく分かりません。もう少し事実関係を整理して補足をしてください。ただ、「調べていただいた書類は私に見せる事はできない」と裁判所が言っているのですよね。ということは、後見人はきちんと、裁判所に報告をあげているということですから、後見人が不正なことをする心配はまずないと思います。
補足
父が倒れ成年後見人制度を申し出しました。 父は倒れるまで、一人で母屋に住んでいました。母屋の裏に二男夫婦が住んでいます。田舎で敷地が広いので、私は同じ番地だと思っていましたが、番地が違います。只住民票の住所は移していないかもしれません。また食事は、二男夫婦が居るとき一緒にそうでない時は近くに住んでいる私が見ていました。このような場合法的に二男と同居になるのでしょうか? 後見人制度では、同居している人には経費が認められていて父のお金を持つ事が出来るときいています。後見人が調べて裁判所に上げている金額で、娘の私に伝えた預貯金はごく一部でした。消えている預貯金はまだ父の預貯金から下ろされてはいませんが、数千万円にのぼります。後見人は私に預かっていないといいます。弁護士を頼んで調べてくださいと申し出をしましたが聞き入れていただけません。また仕事ですからとも意味不明な回答でした。後見人が二男に高額な金額を認めたのには何か利益が発生するのではないでしょうか。今隠れているお金は時間とともに消えていくと相談した弁護士が言っていました。 父の介護をしない人になぜこのような事が認められるのでしょうか。精神的にズタズタな状況です。後見人制度の落とし穴のように感じます。
補足
有難うございます, buttonhole氏の言われますよう書いてみます。なるべく早く提出するようにします。 この件の結果が出るのにどれ程の時間がかかるのでしょうか。 後見人解任も全国で多い状況にあると聞いています。後見人解任についてはどう考えられますでしょうか 正直、二男が提出しないのが1番悪いのですが、それを認めてこのような形を作った、後見人にもう信頼関係を持つ事はできません。 又結果は報告したいと思います。