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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成年後見人制度の件)

成年後見人制度の件

このQ&Aのポイント
  • 成年後見人制度の件について調べていますか?
  • 他人が成年後見人の選定を調べる方法はあるのでしょうか?
  • 後見人に債権名義を変更できる方法を知りたいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • marurio
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

実母の成年後見人をしています。 相続人に後見人が選任されているかどうかをお調べになられても、多分無駄になってしまいます。後見人は法定代理人ですので、相続人本人に代わって本人の相続放棄手続きが出来ますし、相続人本人の債務を後見人が負う義務はありません。 民法第917条では、相続人が被後見人である場合は、相続発生の起算日を相続人本人ではなく後見人が相続の発生を知った日、とされていて、それから3ヶ月以内に後見人が相続放棄の手続きをすれば放棄可能です。 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/melmaga74.html 本人が後見相当ではなく保佐・補助であったとしても、保佐人や補助人がサポートをして放棄の手続きを行うでしょうし。 相続人本人が被後見人であるかどうかは、先の回答者の方が言われているように、法務局で後見登記の有無を調べるしかありませんが、質問者様には調べる権限がありません。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後見人が選定されていると相続放棄ができる等の法的手続きが後見人が行う事はわかります。 今回もそれが行われています。ただし、後見人なのか、単なる書類作成及び代行を依頼されたのかが不明です。今回の件では相続放棄はされていません。 それは不動産の登記変更をみればわかります。相続には3種類しかないので、登記簿をみれば確認ができます。ま、一旦債権名義変更を通常の手続きで行うしかないのかなと思います。 後見人の選定が行われているかどうかを判断できる資料及び請求ができないのであれば、こちらとしては通常相続をしている相続人に債務も相続してもらうしかないと思います。 でも結構大変なんですけどね。書類が。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

Q25  誰が登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の交付を請求できるのですか? A25  証明書の交付を請求できる方は,取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から,本人,その配偶者(はいぐうしゃ)・四親等内の親族,成年後見人(せいねんこうけんにん)など一定の方に限定されています。なお,取引相手であることを理由に,請求はできません。  本人又は成年後見人(せいねんこうけんにん)などが証明書の交付をする場合には,申請書以外の添付書面(てんぷしょめん)は必要ありませんが,本人の配偶者(はいぐうしゃ)や四親等内の親族が請求する場合には,その資格を証する書面として,本人との親族関係が分かる戸籍(こせき)の謄抄本(とうしょうほん)等を添付(てんぷ)する必要があります(詳細については,Q27をご覧ください)。  本人からの委任(いにん)を受けた代理人(だいりにん)も,本人に代わって証明書の交付を請求することができますが,この場合には委任状(いにんじょう)の添付(てんぷ)が必要となります。 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a25 あとは、相続人名義での裁判において、特別代理人を選任(民訴35条)するなり、登記または登記されていないことの証明書を提出させるなどの手続きをしてください。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本文を見ると親族者以外のものは見ることができないようですね。 では強制執行をする時の債権名義を変更申請(家裁)した時に判別するという事しかできない ようですね。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

確か、登記されてますよ。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 血縁関係者以外でも確認する事は可能なのでしょうか?

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