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年末調整にかかる扶養控除申告書について
扶養控除申告書に記載する住所は住民票登録地と現住所が異なる場合はどちらを記載したらよいのでしょうか? また1月1日時点での住所を記載するとあると思うのですが、例えば子供が生まれて扶養にいれるため、10月に扶養控除申告書を会社に再提出する場合、1月の住所と10月の住所が引越しのため、異なる場合でも1月の住所を書くのでしょうか?
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- hinode11
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回答No.1
>扶養控除申告書に記載する住所は住民票登録地と現住所が異なる場合はどちらを記載したらよいのでしょうか? 所得税法での「住所」は、生活の本拠地を意味します。申告者の生活の本拠地、つまり、ふだん寝泊まりしている所を書いて下さい。必ずしも住民票登録地に捉われなくて良いです。 >また1月1日時点での住所を記載するとあると思うのですが・・ ?? そうではなく、申告書を提出する日の住所を記載します。 >例えば子供が生まれて扶養にいれるため、10月に扶養控除申告書を会社に再提出する場合、 この場合は、再提出する日の住所に変更します。