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扶養控除申告書(住民票登録地の変更)

引越しをし、住民票登録地が変更になりました。 その場合、今年の1月1日の住民票登録地は旧住所になるので 24年度の扶養控除申告書を新住民票登録地で会社に提出すれば 23年度の扶養控除申告書を再度会社に提出しなくてもよいという理解でよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>24年度の扶養控除申告書を… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >23年度の扶養控除申告書を再度会社に提出しなくてもよいという理解… 今年の年末調整前に、『23年分扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf を提出します。

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