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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中子供の年末調整の扶養控除申告書書き方について)

別居中子供の年末調整の扶養控除申告書書き方について

このQ&Aのポイント
  • 別居中の子供の年末調整の扶養控除申告書の書き方について教えてください。
  • B県で生活している10歳と7歳の子供2人の年末調整の扶養控除申告書記載方法について教えてほしいです。
  • 子供達の住民票は先月からB県の為、12月の申請時には、B県と書かないと問題ありますか?私と子供達の住所が違っていても問題は無いと思いますが、県が違うため、住民税等のいろいろな影響がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

生活費を送金しているのなら、確実に生計を一にしているので、 別居していても問題なく扶養の対象として申告できます。 もちろんのことですが、 奥様の扶養に入っているなど重複して扶養することはできません。 お子様2人とも16歳未満ですので、 申告書下部の「住民税に関する事項」欄に記入してください。 「住所または居所」にはB県の住所を書き込めばOKです。

nrhs_adachi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 「住所または居所」にはB県の住所を書き込めばいいのですね。また、嫁の扶養に入っているかどうか至急確認します。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.2

今晩は! 年末調整の時期になりましたですね。今提出しようとしている扶養控除の申告書は26年分の源泉徴収するための書類ですが、会社の経理の方はこの申告書を見て25年分はどのようになるのか検討されるはずです。 今提出されようとしている申告書には、26年1月1日現在の状況で書いてください。その後の変更はその都度経理の方と相談されればよろしいと思います。 生計は同じと思いますので問題ありません。

nrhs_adachi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。26年1月1日現在の状況で書けばいいのですね。その後は、勤務先経理と相談しようと思います。 大変参考になりました。