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遺産相続:後妻にできるだけ多くの資産を残したい場合
近い将来、私が死亡した時、私の遺産の法定相続人は、現在の妻、前妻との間にできた3人の子供です。 理由の説明は割愛しますが、私は、3人の子供の誰にも、私の遺産を相続させたくありません。 遺言を残さなければ、遺産の1/2は現在の妻に渡って、遺産の1/2の3分の1ずつが3人の子供達に渡る(合計1/2が渡る)のだと理解しています。 それを、遺言を残す事によって、現在の妻の取り分を最大にしたいと考えています。 遺言で、現在の妻に全額を相続させる、と、書いても、遺留分(妻と子供あわせて1/2)があるので、現在の妻に全額が遺贈されない事は理解しています。 そこで質問です。 (1)、遺言で、Xさんに1/2を与えたい、という場合、Xさんの事を法律用語では受遺者と呼称するという理解でいいでしょうか?(この(1)の質問は、(2)、(3)の質問を簡単化する為の予備的な質問です) (2)、現在の妻と、先妻との間の子供3人がいる場合、受遺者の権利は最大1/2、妻と子供の権利は合計で1/2という理解でいいでしょうか? (3)、現在の妻を受遺者にする事は可能でしょうか? (今回の私の質問のポイントは、この(3)の質問につきます) この、法律的な根拠は何でしょうか? (4)、もしも、(3)の答えがYESの場合、 現在の妻の取り分は最大、1/2+(1/2)x(1/2)=3/4 であり 子供達の取り分は3人合わせて、(1/2)x(1/2)x(1/3)x3=1/4である、と理解していいでしょうか? (5)、もしも、(4)の答えがYESの場合、現在の妻に3/4の権利を与え、子供たち3人合わせて1/4の権利を与える、という遺言を残す事は、私の遺産相続開始後の混乱を回避するのではないかと考えていますが、そういう理解でよろしいでしょうか? (6)、もしも、遺言書に、『妻に全額を残す。但し、ハイエナのように厚顔無恥にも、遺留分減殺請求が、1年以内に子供たちからなされた場合は、裁判を経ることなく、妻に3/4の権利を与え、子供たち3人合わせて1/4の権利を与える』というような書き方をしてもかまわないでしょうか? 以上です。よろしく御教示ください。
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お礼
私の気持ちを汲み取ったお返事に感動しています。特に、『お子様の遺留分減殺請求を厚顔無恥と感じ、請求されない限りは全額を奥様に渡したいというのが本意であれば』のくだり、とてもうれしく思っています。それと、私の知りたいポイント2つを明確簡潔に説明して頂いて、とても感謝しています。そのポイントの 一つ目は、妻には最大3/4を残すことができる。ポイントの二つ目は、遺言書には、「全財産を妻に相続させる」で十分です、というサジェスチョンです、あり がとうございました。私の中途半端に知ったかぶりの知識(妻は最大3/4)を遺言書に書く必要はない、ということです。ありがとうございました。 『子供達から、遺留分減殺請求があったら、1/4を子供達に渡して下さい』と、私の生前中に、妻に言っておきます。ほんとに、温かい配慮、頭がさがります。
補足
Petertalkさん、教えて下さい。 私の現在の妻(後妻)の二人の子供(義理の子供達)を私の遺言で、遺言執行者に指名する事はできるのでしょうか? 私の現在の妻は法定相続人であります。 私の現在の妻の子供達(義理の子供達)は、現在、法定相続人ではないですが、現在の妻が死亡したあとは、私の遺産を相続できる権利を有するようになります。 そういう場合、私の現在の妻(後妻)の二人の子供(義理の子供達)を私の遺言で、遺言執行者に指名する事はできるのでしょうか?という質問です。