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遺産相続:後妻にできるだけ多くの資産を残したい場合

近い将来、私が死亡した時、私の遺産の法定相続人は、現在の妻、前妻との間にできた3人の子供です。 理由の説明は割愛しますが、私は、3人の子供の誰にも、私の遺産を相続させたくありません。 遺言を残さなければ、遺産の1/2は現在の妻に渡って、遺産の1/2の3分の1ずつが3人の子供達に渡る(合計1/2が渡る)のだと理解しています。 それを、遺言を残す事によって、現在の妻の取り分を最大にしたいと考えています。 遺言で、現在の妻に全額を相続させる、と、書いても、遺留分(妻と子供あわせて1/2)があるので、現在の妻に全額が遺贈されない事は理解しています。 そこで質問です。 (1)、遺言で、Xさんに1/2を与えたい、という場合、Xさんの事を法律用語では受遺者と呼称するという理解でいいでしょうか?(この(1)の質問は、(2)、(3)の質問を簡単化する為の予備的な質問です) (2)、現在の妻と、先妻との間の子供3人がいる場合、受遺者の権利は最大1/2、妻と子供の権利は合計で1/2という理解でいいでしょうか? (3)、現在の妻を受遺者にする事は可能でしょうか? (今回の私の質問のポイントは、この(3)の質問につきます) この、法律的な根拠は何でしょうか? (4)、もしも、(3)の答えがYESの場合、 現在の妻の取り分は最大、1/2+(1/2)x(1/2)=3/4 であり     子供達の取り分は3人合わせて、(1/2)x(1/2)x(1/3)x3=1/4である、と理解していいでしょうか? (5)、もしも、(4)の答えがYESの場合、現在の妻に3/4の権利を与え、子供たち3人合わせて1/4の権利を与える、という遺言を残す事は、私の遺産相続開始後の混乱を回避するのではないかと考えていますが、そういう理解でよろしいでしょうか? (6)、もしも、遺言書に、『妻に全額を残す。但し、ハイエナのように厚顔無恥にも、遺留分減殺請求が、1年以内に子供たちからなされた場合は、裁判を経ることなく、妻に3/4の権利を与え、子供たち3人合わせて1/4の権利を与える』というような書き方をしてもかまわないでしょうか? 以上です。よろしく御教示ください。

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  • petertalk
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回答No.3

特に受遺者と法定相続人と区別しなくても、 お子さん達の遺留分は1/4ですから、ご理解の通りです。 また(5)ですが、「権利を与える」の権利とは何を指すのか、 かえってモメそうな気がします。 もともと1/4の遺留分に関する請求権は、国が保証する権利です。 被相続人が与えることのできる権利は、遺留分を除いた1/2についてであり その1/4を子供に渡すかのようにも受け取れます。 やはり、財産をどの割合で誰に相続させる、という書き方が 望ましいと思います。 それから、3/4が奥様、1/4がお子様と書かれると、執行の際、 財産の1/4が積極的にお子様に渡されるかもしれません。 この点、(6)と矛盾しているのですが、お子様の遺留分減殺請求を 厚顔無恥と感じ、請求されない限りは全額を奥様に渡したいというのが 本意であれば、「全財産を妻に相続させる」で十分です。 遺留分減殺請求があったら、奥様は1/4を渡さなければならないし、 争っても勝ち目はないので、裁判にもならないですから。

santodomin
質問者

お礼

私の気持ちを汲み取ったお返事に感動しています。特に、『お子様の遺留分減殺請求を厚顔無恥と感じ、請求されない限りは全額を奥様に渡したいというのが本意であれば』のくだり、とてもうれしく思っています。それと、私の知りたいポイント2つを明確簡潔に説明して頂いて、とても感謝しています。そのポイントの 一つ目は、妻には最大3/4を残すことができる。ポイントの二つ目は、遺言書には、「全財産を妻に相続させる」で十分です、というサジェスチョンです、あり がとうございました。私の中途半端に知ったかぶりの知識(妻は最大3/4)を遺言書に書く必要はない、ということです。ありがとうございました。 『子供達から、遺留分減殺請求があったら、1/4を子供達に渡して下さい』と、私の生前中に、妻に言っておきます。ほんとに、温かい配慮、頭がさがります。

santodomin
質問者

補足

Petertalkさん、教えて下さい。 私の現在の妻(後妻)の二人の子供(義理の子供達)を私の遺言で、遺言執行者に指名する事はできるのでしょうか? 私の現在の妻は法定相続人であります。 私の現在の妻の子供達(義理の子供達)は、現在、法定相続人ではないですが、現在の妻が死亡したあとは、私の遺産を相続できる権利を有するようになります。 そういう場合、私の現在の妻(後妻)の二人の子供(義理の子供達)を私の遺言で、遺言執行者に指名する事はできるのでしょうか?という質問です。

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その他の回答 (8)

  • petertalk
  • ベストアンサー率69% (156/225)
回答No.9

No3、Petertalkです。 ごていねいなお返事、痛み入ります。 義理のお子様達を遺言執行者に指名できるのかというお尋ねですが、可能です。 相続者であっても可能です。 ふと思いついたのですが、義理のお子様が二人いらっしゃるのでしたら、 養子縁組をすることで、お子様達にも相続権が発生しますよ。 そうすると、子供達としての遺留分1/4を5人で分割することになるので、 前妻様とのお子様達には、最高でも 1/4 の 3/5 しか渡らないことになります。 もうお気づきかもしれませんが、選択肢の一つとして書いてみました。

santodomin
質問者

お礼

Petertalkさん、 お返事ありがとうございます。 妻の子供を遺言執行者にすることができると知り、安心しました。 今後ともよろしくお願いいたします。

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  • goo-boo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.8

妻は最大4分の3、お子様たちは最低4分の1の遺産を相続することができますが、 割合だけを指定すると、「何を」「どう分けるか」で争いになりかねません。 4分の1に相当する金額で、例えば、A銀行の預金、B銀行の預金は子どもたちが相続し、 その割合は均等とする、残余財産は妻が相続するなど、具体的に指定された方が 争いを最小限にすることができるのではないでしょうか。 生命保険金については、あまりに高額で他の相続人との間で不公平が生じる場合には 遺産の一部として遺産分割の対象になることもあるそうです。 したがって金額よっては遺留分減殺の対象になりえる場合もあるということです。 公正証書遺言の場合は、公証人という法務大臣の任命を受けた人が作成する証書ですので 相続が発生した後は、遺言に記載された相続人や遺言執行人がすぐ手続きを行えます。 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、相続人全員に通知がいきます。

参考URL:
http://www.isan-souzoku.com/kennin.html
santodomin
質問者

補足

情報ありがとうございました。 遺言書に、(1)妻に全財産を与える、と書くべきか、(2)妻に全財産を与えるのを基本とするが、子供達からの遺留分減殺請求が来た場合には、妻に3/4、子供達に1/4と書くべきか、またまた迷ってしまいました。基本は、(1)妻に全財産を与える、と書く、のをベースにし、子供達からの遺留分減殺請求が来た場合に備えるのは、遺言書の外の世界で行うのがよいような気がしますがどうでしょうか? 具体的には、減殺請求に備えて、財産リストを作り、どのアイテムを妻に、どのアイテムを子供に残すかを整理して、(いわば、遺産分割協議書の原案を私が作って)、それを、遺言執行人に渡しておく、というのではどうでしょうか?生命保険は、葬儀料程度の微々たる金額なので、別枠にしてもいいのではないかと思っていますが、いかがでしょうか?

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.7

法律的な回答でなく、失礼いたします。 終身の生命保険にご加入されますと、受取人は、指定された人だけです。 たとえば、一億円の終身保険にご加入されますと、指定された人が、一億円を受け取ることができます。 税金の非課税枠もその分増えますので、検討する価値はあると思います。

santodomin
質問者

お礼

情報、ありがとうございました。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.6

不確かな回答になりますが、「公正証書遺言」に書かれている相続財産の範囲内であれば、つまり貯金口座残高の3/4は下ろせるとどこかで読んだ記憶があります。 ただ、すべての金融機関に通用するのかは断定できません。 公正証書遺言の場合、文言は公証人がひな形を作成してくれるとなっています。 事前に打ち合わせをしてからの作成になるそうです。

santodomin
質問者

補足

kappa1zokuさん、お返事ありがとうございました。 私、akak71さんの情報に対して、質問をしました。akak71さんからの回答を待ちたいと思います。よろしくお願いします。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

公正証書遺言は裁判所の検認が不要です。 よってすぐ、使用できます。 その他の遺言は、裁判所の検認が必要。  遺言の効力はありますが、使用できません。 大部分の銀行は、直ぐ引き出せるようです。  銀行により取り扱いが違うようです。 公証人が、いちぶの銀行はおろせないと言っていました。 相続人全員の同意書が要  事前に銀行に確認を 登記は他の相続人の同意は不要です。

santodomin
質問者

お礼

情報提供、ありがとうございました。 おそれいりますが、さらに質問していいでしょうか? 『公正証書遺言は裁判所の検認が不要です』というのは理解できました。ただ、『よってすぐ、使用できます』というのがよくわかりません。具体的に質問しますと、使用できる、この目的語は何になるのでしょうか?遺言書の正本(原本ではありません)が目的語でしょうか?つまり、『遺言書の正本が使用できます』 ということでしょうか?具体的には、受遺者が、銀行で故人名義の預金をキャッシュカードでおろしたり、MRFをカードでおろしたりするのは、遺産分割協議書ができていなくても、現実の行為としては可能だと思うのですが(法的に違法かどうかは別にして)、そのような預金の引き出しが、検認の不要な公正証書遺言の場合には、遺産分割協議書ができていなくても合法になる、ということでしょうか?さらには、銀行預金や有価証券の名義書き換えをするのには、検認の不要な公正証書遺言の場合には、遺産分割協議書ができていなくても可能だ、ということでしょうか?すみません、よろしくお願いします。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

人には事情というものがおありでしょうが、あなた自身の名誉のためにも冷静な対応が必要と思えます。 僕自身は、子供がいない夫婦ですので、40代のころから「自筆証書遺言」を書いています。 でも、この「自筆証書遺言」は逆に遺されたものには迷惑になると書かれています。 つまり、被相続人が死亡した場合、家庭裁判所にこの「自筆証書遺言」を持ち込んで、本人のものか検認の手続きをしなければなりませんし、その期間が1カ月以上はかかるというのです。そうすると、被相続人の預金はその間引き出すことができません。(相続人全員のハンコがないとだめなのです) また、「遺言書」として適切なものでなければ、故人の遺志を尊重しようにもできないために、遺族が苦しむのです。 僕は、「公正証書遺言」を作ろうと考えています。 遺されたものが相続の苦痛をあじあわないようにするためにも、その方が良いようです。 確かに遺言書に自分の心情を吐露したい気持ちは分かりますが、それは遺された者同士のいがみ合いを誘発します。どうしてもしたいのなら、手紙にすればよいでしょう。ただし、自分が死んでからも無用な争いを遺す意味がどこまであるでしょうか?疑問です。 他の方が書かれているように、<相続放棄>や「廃除」という方法もあります。 でも、それは素人がやるには難しいでしょうね。 僕が読んだ本です。 「その死にかたは、迷惑です」本田桂子著、集英社新書、700円 この本を読んで、「公正証書遺言」にしようと考えました。

santodomin
質問者

補足

kappa1zoku さん、お返事、ありがとうございました。とても恥ずかしいです。 ただ、言い訳みたいですが、Areresoukaさんに送ったお礼のメールの一部を送らせていただきます。 『心のこもったお返事、大変ありがとうございます。ご指摘の通りです。お返事が欲しかったばっかりに、赤裸々な表現を使ってしまいました、恥ずかしいです。 私の遺言書に、ハイエナ、厚顔無恥云々、というくだりを入れるつもりはございません。そんな事をしたら、私の人間性、人格が疑われてしまうでしょうし、 Areresoukaさんがおっしゃるように、私は、ハイエナからえさを守るハゲタカになってしまうでしょう』 ついでで恐縮ですが、kappa1zokuさんに質問させてください。「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」の作り方(例えば、作り方が悪いと有効性が十分ではありませ ん)については少しは理解しているつもりです。でも、相続開始時点から、即座に、私の現在の妻が、「自筆証書遺言」で作った遺言書の場合には、銀行預金を下ろせないけれども、「公正証書遺言」で作った遺言書の場合には、銀行預金を下ろせる、そんな事はあるんですか? 私は、いずれの場合も、『遺産分割協議書』が完成して、関係者の同意を得るまでは、銀行貯金をおろせない、と思うのですがーー。 すみません。

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 遺留分に関する理解に間違いはありません。  また質問者及び妻と、前妻の子供との関係がどのような状態かによりますが、相続の開始前、すなわち生前に子供たちに頼んで遺留分を放棄してもらうことができます。これは家庭裁判所にいって許可を得なければなりません。交渉できるのであれば廃除よりも現実的かもしれません。  それらが無理な場合は相続開始後に遺留分を請求される可能性があります。もしも相続財産の中に不動産、動産等がある場合は注意が必要です。もしも土地や持ち家など確実に妻に相続させたいものがある場合、遺言で遺留分の額の金銭を子供たちに相続させ、遺留分を請求できないようにしておく方が無難です。  もし全財産を妻に相続させる遺言を書き、遺留分減殺請求をされて土地や建物が共有となると、後々面倒を負うことになるからです。

santodomin
質問者

お礼

お返事、ありがとうございました。『遺留分に関する理解に間違いはありません』という回答を頂いて、とても感謝しています。ありがとうございました。

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回答No.1

受遺者ではなく、普通に相続人ですよね。受遺者は遺言によって贈与を受ける人であり、奥さんにはもともと相続権があり、その遺産分割の問題に過ぎませんから。 そして、遺産分割にあたり、お子さん達に遺留分があるのはおっしゃるとおりであり、遺留分の割合もおっしゃるとおりですから、結果として、奥さんが3/4でお子さん達がそれぞれ1/12というのは、正しい結果だと思います。 お子さん達が遺留分を主張することが明らかであれば、はじめから遺留分を考慮した遺言をするのは勝手ですが、あなたが亡くなる5分前にお子さんが亡くなる(お子さん=あなたのお孫さんはいない場合)こともあるわけで、奥さんに全額という遺言でよろしいのではないでしょうか。 また、ハイエナ云々は無用の言葉だと思います。お書きになったらあなたはハイエナからえさを守るハゲタカくらいですかね。 もちろん、事情を知らずに申し上げているので、失礼なところはあろうと思います。ところで、事情といえば、なぜそんなにお子さんに相続させたくないのでしょうか。ハードルは高いかもしれませんが、廃除や相続欠格という制度はご存知でしょうか。事情によりですね。

santodomin
質問者

補足

心のこもったお返事、大変ありがとうございます。ご指摘の通りです。お返事が欲しかったばっかりに、赤裸々な表現を使ってしまいました、恥ずかしいです。 私の遺言書に、ハイエナ、厚顔無恥云々、というくだりを入れるつもりはございません。そんな事をしたら、私の人間性、人格が疑われてしまうでしょうし、 Areresoukaさんがおっしゃるように、私は、ハイエナからえさを守るハゲタカになってしまうでしょう。 子供達には、廃除や相続欠格事由があるわけではありません。しかし、なぜ、子供達に、相続させたくないか、それを説明するには、あまりにも多くの字数を必 要とします。それから、私が、最初の質問メールの中で、(3)、現在の妻を受遺者にする事は可能でしょうか?と書いたのはわかりにくかったのではないかと私 も思っています。私は、最初の質問メールの中で、(3)、受遺者を現在の妻にする事は可能でしょうか?と書くべきだったような気がします(間接目的語と直接 目的語の逆転)。つまり、妻の相続分=受遺者としての相続分+法定相続人としての相続分=1/2(受遺者)+ (1-1/2)x1/2(法定相続人)= 3 /4。この数式の妥当性を間接的に確認したかったからです。Areresoukaからのお返事でそれが確認できました。ありがとうございました。

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