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遺産相続の割合について
講義でこんな問題が出ました。 それぞれの割合と理由を簡単に記載しなさい。 (1)Xは、すべての遺産を内縁の妻Gに与えると遺言したが、 妻H(法律婚)及びXの母Uが遺留分の 減殺を請求した場合。 (2)Xは、内縁の妻L及びXの友人である画家Pに遺産を2分の1ずつ与えると遺言したが、 Xの妻I(法律婚、既に死亡)との間の子R(嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合。 なお、各場合に記載された者のほかには、Xに妻(法律婚)又は直系の尊属・卑属がおらず、 また、各場合に掲げた者には、相続資格の欠格事由、記載以外の特別受益又は寄与分がないものとする。 「内縁の妻」って、法律的には遺産相続できないけど、 遺言に書いてあればできるんですか? なんだか教科書見てもよく分からなくて… 児童系の大学で、詳しそうな人も周りにいません。 誰か教えてください><
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考え方だけ・・。 他の方がおっしゃるように、遺言により自分の財産を他人に遺贈できます。 また、財産の処分は遺言が一番優先順位が高くなります。 しかし、残された家族にとって、他人にすべて持っていかれるのはたまったものではありません。 そこで、遺留分減殺請求があります。 遺言ですべて他人に譲ると言われた場合でもその一部を取り戻すことができる制度で、その割合は全財産の1/2又は1/3です。(このケースの場合どちらになるかは教科書又は民法を調べてくださいね) (1)のように遺留分減殺請求者が複数いる場合は、遺留分を法定相続割合で分けることになります。 遺言で財産を譲るとされた人(受遺者)は遺留分を除いた分をもらえるということになります。 (2)のケースでは、内縁の妻L及び画家Pの割合は、各々 (全財産-遺留分)/2 になります。
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- buttonhole
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>「内縁の妻」って、法律的には遺産相続できないけど、遺言に書いてあればできるんですか? 確かに「内縁の妻」は相続人にはなれません。しかし、相続人でない者に財産を「遺贈」することはできます。なお、遺贈を受ける者を受遺者といいます。遺言で内縁の妻が相続人になるわけではありませんので注意してください。 民法 (包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
- AoiSmile
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とりあえず、内田貴先生の民法4 親族相続のテキストを買いに走るのが、解答ではないでしょうか。 期末試験、それで乗り越えられますよ!
補足
法学の授業は今学期だけで、 今後その本を生かす機会はなさそうなんです… そもそも、法学関係の大学でもなくて。 勝手ですみません><;
お礼
回答ありがとうございます! なんとなく、分かったような気がします。