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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺行為ではないでしょうか?)

詐欺行為ではないでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 選挙の遊説車の規格について疑問が生じています。遊説車の大きさに関する指定がないため、手配した事務所の人が規格の大きさだと主張していますが、地域の道路状況を考慮していなかったのではないかと疑問を持っています。
  • 遊説車の故障により最終日の遊説が予定通りに行われず、損害が発生しました。手配した事務所の人には遊説車の使用料は支払わなくて良いことになりましたが、損害賠償を請求する場合にはどれくらいの金額を請求できるのか気になっています。
  • 選挙事務所の人は地域の道路状況に詳しいとされているため、遊説車の大きさや遊説日程の調整についても責任を持っていると考えられます。詐欺行為の可能性があるのか疑問を持っており、法的措置を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lt000069
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1

詐欺行為で問うのは難しいかもしれません。 事務所の人が候補者の選挙活動を邪魔していたと解釈しますと選挙妨害であって、詐欺罪の構成要件を満たすことには当たらないと思われます。

wantyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

wantyu
質問者

補足

選挙に出た人は、選挙事務所の人が是非出ろと言われて今回出馬しました。年齢も84歳と高齢で子供達は大反対でした。ウグイス嬢2人と運転手1名と車を手配したのです。 2日間はウグイス嬢で最後の1日は娘が遊説車に乗って遊説したのですが娘はかなり怒っていました。 選挙の結果は落選でした。もちろん当選するとは彼女も思っていませんでしたが、車の規格の車と言われて大き過ぎて入れなかったのとスピーカーの不備の件も貸し出した会社の人からもその日修理に来たはずなのに選挙に出た本人にも娘にも謝罪の人事もなく会社の名刺が欲しいと娘が言っても手配した人が、俺の顔が潰れるからと言って貰えませんでした。結局落選したのでお見舞いという形で車代は差し引かれたのですが、彼女自身憤慨していて慰謝料欲しいくらいだと言っています。 その人達にそそのかされなければ出なかったのですから その地域は彼女のお父さんが出なければ選挙にならなかった地域です。 1人多かったのです。慰謝料ってとれるのでしょうか? もちろん娘が訴えた場合です。故意に出馬させて落選させて恥じをかかせたかったのではと彼女は言うのです。 彼女のお父さんの実績は8回出馬して6期勤め議長までした方です。

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