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自転車での遊説について質問があります
現在、選挙事務所にて選挙運動をしておりますが、選車を使用せず、自転車の後方に昇りを装着して、遊説(選挙活動)をしていたところ、警察の交通課より、次のような指摘がありました。 『地上より150cm以上の昇りを装着して、走行することは違反になりますのでやめてください』と。 確かに、考えてみれば昇り自体、180cmを超えておりましたし、何メートルですかと聞かれれば、警察の言う地上より150cmは超えておりましたので、その後に是正し直しを入れ、昇りも半分に切りましたが、過去の国政や市政の候補者の自転車の昇りなどの写真をみると、明らかに地上150cmは超えているのが大半だと思うのですが… 調べたところによれば、荷物の場合は高さ150cm、左右が15cm、後方にあっては30cmだそうです。自転車での遊説についての法解釈というか、以上の点につきまして、詳しい方、お知恵をお貸し下されば…と思います。どうぞよろしくお願い致します。
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