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損害賠償を請求できませんか
駅前再開発により人の流れが一変したおかげで、当方所有のビルの入居者の売り上げが減少し、家賃の減額や撤退により損害が生じたり、再開発工事の騒音等により歯医者・エステサロンに迷惑がかかりました。それを施工主である市行政に対し損害賠償請求が裁判所で認めてもらえるものでしょうか。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
不法行為により損害賠償を請求できるためには 次の条件を満たす必要があります。 1,相手に違法な行為があったこと。 2,質問者さんに損害が生じたこと。 3,違法行為と損害との間に、相当因果関係が あること。 ”駅前再開発により人の流れが一変したおかげで、当方所有のビルの 入居者の売り上げが減少し、家賃の減額や撤退により損害が生じたり” ↑ これは、ほとんど百%無理ですね。 駅前再開発は違法でも何でもありません。 つまり「1」の条件を満たしません。 ”再開発工事の騒音等により歯医者・エステサロンに迷惑がかかりました” ↑ 迷惑、というのは具体的にはなんでしょう。 売り上げが落ちた、というのであれば可能性はあります。 これは主に「2」が問題になります。 騒音が社会通念上耐えられない程度のモノであれば 違法と言えます。 しかし、例え損害が生じたとしても、騒音と損害の 間の因果関係を立証出来ますか? 騒音などの公害で、一番困難なのがこの因果関係の立証です。 公害訴訟では、他に原因が無いから、因果関係がある とする疫学的因果関係が認められていますが、 それでも現実にこれを立証するとなると、相当 難しいです。 専門家が詳細なデータを永年収集してやっと 立証できる、てな場合が多いです。
★お気持ちは分からなくはありませんけど、10000%以上不可能でしょう。この様な内容はいくらでも在る内容でしょう。弁護士を雇おうとしても相談の段階で手を引かれるでしょう。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
損害賠償請求の裁判はできるでしょうが、行政相手の裁判はおそらく勝てませんので、弁護士さんも協力してくれないでしょう。 行政に違法性が無いなら、おそらく判例も確定していると思います。俗に言う泣き寝入りです。
駅前再開発の説明において、貴方のビルの入居者に変化が起こらないかのような説明がなされていれば可能ですね。当初の資料が大切です。ここに虚偽の説明があるのなら、当然、戦う価値があります。裁判したことありますか?。裁判ってのは、単純に、お互いが証拠を出して、裁判長殿が考察するだけのものなので(笑)貴方が勝つには、駅前再開発の説明に関する資料の不備を突くしかないです。
これはどこでもありますよね。 認められた事はないと思いますしそれで潰れた店はたくさんあります。 20年前から周知してるでしょうから、その間に移動出来るでしょう? そして道路は特定の店の営業のためにする訳では無く、公衆の利益のために作るものだからですね。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
無理でしょうね。「何をいまさら」といったところでしょう。こんなことを言っていたら、「バイパス道路ができたおかげで人通りが減って売り上げが落ちた」「新幹線開業のおかげで在来線の駅弁業者が廃業に追い込まれた」など、すべて賠償しなければならなくなります。客商売というのはそういうことはつきもので、そういう可能性があるときはさっさと廃業・転業するのも経営者の能力の一つです。
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6195)
無理、 今までの裁判の判例からいって勝訴の可能性は 限りなく0に近い 裁判費用の無駄