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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:設計士の行政処分は可能でしょうか)
設計士の行政処分は可能でしょうか
このQ&Aのポイント
- 一級建築士で設計事務所を開いているY氏が、設計図を遅延させるなどの問題行動を行っています。
- 診療所の設計依頼においても設計図が完成しておらず、予定の建築確認も下りていない状態です。
- 損害賠償だけでなく、行政処分、免許の停止などの制裁を求めることが可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
>何らかの制裁、特に免許の停止、取り消しなどの処分を求めることは可能でしょうか。 法律上は可能です。 建築士法:第十条の「懲戒」の項目に 「三:業務に関して不誠実な行為をしたとき。」 と、懲戒の対象になっています。 この場合の制裁処置としては。。 『免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、戒告を与え、 一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は免許を取り消すことが出来る』 となっています。今回の場合はコレに該当すると思われます。 地元の建築士会に相談するか、弁護士に相談すると良いと思います。 しかし、同業者ではありますが、ちょっと信じられない設計士ですね。。(-"-;)
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 私の件で懲りた(賠償請求しましたので)と思っていたのですが、その上をいくような事態になってしまいました。私の段階で行政処分に持ち込めば被害は食い止めることができたのですが、そこまで悪質とは思えなかったことが甘かったです。 信じられない、という言葉がぴったりなんですが、その変貌ぶりの背景に何かあるのだろうと疑っています。病気、それとも・・・