• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:捨て猫に対する損害賠償)

捨て猫による損害賠償が可能か

このQ&Aのポイント
  • 地域猫活動を行っている団体が捨て猫による損害を受けた場合、損害賠償を請求することは可能か検討してみます。
  • 問題の捨て猫は疥癬にかかっており、治療に多額の費用がかかりました。
  • 某寺で地域猫活動が行われており、捨て猫を禁止する看板も設置されています。このような背景がある場合、損害賠償の可能性は高いと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

犯人が特定できたとしても、誰にも頼まれず自分が好き好んで勝手に行った治療の費用は"損害"にはならないでしょう 捨て猫が屋内に侵入して糞をしたり引っ掻くなどして、内装がダメになった。などなら損害になりますが 警察は届け出は受理したのかもしれませんが、暇じゃないのでその程度では何か捜査したりはしません 犯人がわざわざ自首するとかじゃないと見つからないでしょう "損害"とやらを被りたくなければ、保健所に連絡すれば処分してくれるでしょう

noname#185852
質問者

お礼

やはりならないですか…

その他の回答 (4)

回答No.5

>しかし、そのおかげで多額の損害が発生してしまいました は?何言ってんの?寝言は寝て言って下さいね。 発生したのは「費用」であり、それも「自分が勝手にやった事」でしょう? 「被害」と「費用」は別物だよ。 法律家なら、法律に詳しい人なら、だれも相手にしませんよ。 法律が認める「被害」ってのは「猫が捨てられた事による直接的な被害のみ」だよ。 例えば「捨て猫が粗相をして建物が汚れた」とか「捨て猫に引っ掻かれて感染症に罹って病院行った」とか。 ちょっと考えれば判る事でしょ? 「貴方が捨て猫に何の処置もせずに放置すれば、費用は発生しなかった」のですから「捨て猫による被害はゼロ」なんだよ。 どんな弁護士を雇ったって「被害として認められる額はゼロ」って言うよ。 例えば、自動車事故を起こして、自分の車のバンパーにちょっとだけキズが付いたとする。 貴方は「気に食わない」つ~て、勝手に新車に買い変えたとする。 相手や保険屋に賠償を請求する時、新車の代金全額が「事故の被害額」に認められると思う? 貴方が言っているのは「新車代金の全額を払え」つ~てるのと一緒だよ。だから「寝言は寝て言え」って言ってる。 顔洗って出直して来て下さい。雨の日は猫だって顔を洗うんだから。

noname#185852
質問者

お礼

地域猫活動をやっている→犯人側もそのことを知っているので、それに伴う損害が発生することも予見できたという流れなら請求できると思うんですが、やはり苦しいですかね

回答No.3

相手を特定しなければ請求は不可能です 相手が特定できれば請求は可能ですが、その請求通りに相手が支払うかどうかは別問題です 納得できなければ、相手を特定した上で、民事訴訟を起こすしかありません しかし、自分たちが勝手に行った治療の費用が損害にあたるかどうかは実際に訴訟を起こしてみないとわかりません

noname#185852
質問者

お礼

やはり特定できないと無理なんですね 警察には届け出ているので、それを待ってみようと思います

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

捨てた人の特定が出来たら「損害請求」は可能だね。 ポイントは「捨てた人の特定」をする。 まず見つからないね。捨てるところの目撃者が必要。

noname#185852
質問者

お礼

そこがカギなんですね 参考になりました

回答No.1

そもそも、誰に対して請求するんですか?(笑) 誰が捨てたかわからないから捨て猫なのでは?(笑)

noname#185852
質問者

お礼

犯人に対してです (警察には通報済みで、防犯カメラで撮った映像も提出済みです)

関連するQ&A