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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料って取れますか?)

慰謝料の請求は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 選挙に出た人が遊説のためにウグイス嬢と車を手配したが、落選後謝罪なし。落選させる意図があった場合、慰謝料の請求は可能か?
  • 選挙の結果は落選だったが、娘はかなり怒っている。車の規格やスピーカーの不備が問題となり、謝罪もなく会社の名刺ももらえず、憤慨している。
  • 彼女のお父さんは8回出馬し6期勤めた議長で、その地域は彼女のお父さんが出なければ選挙にならなかった地域だった。娘が訴えた場合、慰謝料は取れるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

詳しいことは分かりませんが、恐らく無理だと思います。 なぜならどこにも「違法行為」が存在しないからです。

wantyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#8251
noname#8251
回答No.5

本来するべき回答とは違うと思いますがお許しください。 娘さんはなんに対する慰謝料を請求しようというのでしょう。元々お父様が出馬することに反対であって出馬させないようにするにはどうすればいいのかと http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=522573 で質問されていましたよね。出馬したってことは娘さんは説得ができなかったということですよね。ある種落選することは目に見えていたわけですよね?それを棚に上げ慰謝料とはどういう了見なんでしょうか・・・。 今まで何度となく選挙に出馬していれば落選することだってあることくらい(別に出馬していなくても)わかることでしょ。お父様はそれを充分ご承知の上で出馬されていると思います。第一選挙前から「当確」が出ること自体おかしいです・・・。 落選することで恥をかくことは例え落選経験がないお父様でも何度となく他人を見て知っているはずです。そのお父様が全てを承知の上で出馬したんです。 娘さんの使用としていることは益々お父様に恥をかかせることなんじゃないですか? 元々落ちるのがわかっているのに出馬して落ちたら慰謝料を請求するなんてむちゃくちゃな論理だと思いますけど・・・。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=535828
wantyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

「彼女」が慰謝料を受け取るのは150%無理ですね。 「彼女のお父さん」だったらどうでしょうか。 ・勧められた事実があったとしても、最終的に出馬を決意したのは本人。 ・勧めた人が落選を事前に知っていることはありえない。 ・遊説車の大きさで当落が決まるわけではない。 ・落選が直ちに恥となるわけでもない。 等考えると、やっぱり無理でしょうね。

wantyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=535828 これの続きですね。 子供が反対しようが、誰がそそのかそうが、高齢であろうが、自分で出馬を決めた以上、誰かに責任転嫁できるものではありません。 車の件は詐欺にならないことは前回の回答をして下さった方がおっしゃる通りですよね。 彼女自身、受かるとは思っていなかったのでしたら、車のせいで落選したのでもないのですから、損害賠償の請求すら難しいかもしれないですね。 落選して恥をかこうが、それがそそのかした連中の企みだったとしても、本人が決めて出馬したのですから、責任を誰かに負わせるなんてことはできないでしょう。 だまして出馬させたとか、無断で届出を出したというなら話は別ですが・・・。 今回の件、違法行為はないのですから訴えることは無駄になるでしょう。 ましてやお父さん自身は訴えたいと言っているのでしょうか? 法律上、損害を受けたであろう本人以外は訴えることはできません。 (高齢で訴訟が出来ないほどなら別ですが、選挙に出るぐらいですから該当しませんよね) 仮に訴えを起こしたら、もっと恥になるかもしれませんよ。 落選を他人のせいにしてるって・・・。 ご期待の回答ではないと思いますが、ご容赦下さい。

wantyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • shibako74
  • ベストアンサー率18% (163/876)
回答No.2

素人ですので自信なしですが、 娘が恥をかかされた当人(お父さん)のために慰謝料請求というのは基本的にできないと思います。お父さんが自分のために慰謝料を求めて訴えることはできると思います。が、出馬をするという行為は本人が断固Noと言ったのではないこと、そそのかした人たちが落選をすると判っていた上でそそのかしたわけではないこと(証明できない)、落選する可能性もあった上で出馬したなどのこと(選挙とはそういうもんでしょう)から、仮にお父さんが慰謝料を請求しても通らないのが常識に思えますが。 娘さんも、当選するとは思ってない、とまで言っていることから、極端に言えば、慰謝料を目当てで落選確実の父を止めず、恥をかかせたといきり立ってると取られても文句は言えないのでは?と素人目からしては思います。

wantyu
質問者

補足

ありがとうございました。 故意に遊説出来ないようにしたと思われますが、 一番大事な最終日の遊説でしたが...

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