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検察庁・警察署には、行政手続法は適用されないのか
行政機関は、申請を受けた場合、その申請が基本的な要件を満たしている限り(細かい不備はあっても)不受理はできず、受理して上で方式的な不備などは補正を命令するなどの対応をすることが行政手続法で規定されています。 しかし、検察庁・警察署は、告発状・被害届を方式要件を満たしていても内容が不十分な場合など裁量で「受理しない」ということを平気でやっています。 検察庁・警察署には、行政手続法は適用されないのでしょうか?
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noname#252039
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