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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:威力業務妨害と政治運動)

威力業務妨害と政治運動

このQ&Aのポイント
  • 「抗議メール送付の扇動行為」の刑法上の問題
  • 「抗議メールを大量送付しよう!」という政治運動の問題点
  • 威力業務妨害の可能性と抗議メールの信用性について

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

刑法第234条の2「電子計算機損壊等業務妨害罪」に抵触する恐れがあります。

bismarks0507
質問者

お礼

あ・・・確かに 第二百三十四条の二  部分省略『その他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する』に抵触しえる余地はありそうですね。 構成要件などについて知識がないので、小生には判然としませんが、後ほど自前で調査したいと思います 回答ありがとうございます

その他の回答 (6)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.7

> ”『受忍限度』の判定は、正当な権利に対しては成立しえない”と解したのですが、 不法行為は、日本の法律では、故意または過失による他人の権利又は法律上保護される利益の侵害とされているが、一定程度までは受忍しなければならない、というのが受忍限度の意味するところと理解しています。 したがって、ある者の正当な権利の行使であり、かつ別の者の権利または利益を侵害していない場合には、受忍限度以前に不法行為を構成すべき何物もないと考えられます。受忍限度を超えた場合に、不法行為法でいうところの不法行為と判定されるわけです。 公害等では、健康被害等の権利や利益の侵害があり、それが一般に受忍すべき限度を超えている為に、法的な措置が取られていると解するべきでしょう。 > 適法・合法な行為であってもその権利行使が社会通念上の範囲を超えて、一方の権利者の生活権を脅かす 地方団体へのメールの送付に、そのような生活権その他の権利を脅かすものがあるとは思いません。 質問者氏の経験した「活動」については、質問文にあるものと補足とがかなり異なるようですが、ここでの記述がどうあれ実態が分かりかねるのであまりコメントしませんし、すべきものでもないように思います。 ただ、こうした抗議活動も場合によっては違法性が認められるものも当然にしてある、ということは指摘しておきたいと思います。例えば、業務の妨害を意図とした活動であれば、実際の影響にもよるだろうけれども違法性が問える場合があるでしょう。 電話については、これは一人が一軒にかけ続けた例ですが、偽計業務妨害として罪に問われた例が既にあります。

bismarks0507
質問者

お礼

回答ありがとうございました もう一度受忍限度に関する判例群を勉強してきます

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.6

> 話を昇華し、仮に訴訟沙汰になったとして、抗議メールの権利(請願ではなく、言論の自由)を認めるとして、抗議を受ける側の受忍限度の判定・・・という事例になりえる余地はないでしょうか? どうやら内容としては、地方団体等が、多数の抗議メールを受け取った際に、その運動を主導した者に対して、威力業務妨害その他の何らかの刑事上・民事上の不法行為を問えるか、ということらしいけれども、それを認めるということはメールによる抗議活動そのものが不法行為だということになる。 その量が一定程度を超えた場合に受忍限度を超えたとして不法行為の構成ということになるのだろうが、そもそもメールによる抗議活動そのものが不法行為ではなく、現在のところ日本で認められた正当な権利の行使だから、受忍限度云々の出る幕ではないはずである。 この分野は全く法律が現実に追いついていない分野であると同時に、現実に追いついていないことを法曹界もあまり認識していないか、認識していても対応がなされていない分野であるように思う。 現状として、苦情を申し立てること自体は違法ではなく、申し立ての手段としてメールを使用した抗議メールを特に法的に別の取扱いとする旨の法律はないため、一般的な基準を採用することになる。その場合にもし違法性を問えるとしたら一人または少数が大量にメールを送りつけるような行為(この場合、既に#3にあるように違法性が問える可能性がある)だが、質問文にあるような「みんなでメールを送りましょう」という行為とは大きく異なっている。 また、質問文中、直接請求権について触れられているが、法律上抗議メールがどのような位置付けにされるのかについては、質問文からは全く不明確のため、抗議メールと直接請求と同列に扱うことはできない。 例えば、抗議メールには条例の制定改廃・監査の請求に対する地方団体の義務が規定されていない(この言い方はあまり正確ではないが)。

bismarks0507
質問者

お礼

補足に対する回答ありがとうございます 教えを請う立場として大変勉強になります。大変お手数をお掛けていたしますが、概要的な補足情報を追加させて戴き、再度の回答をお願いしたく思います。 なお、浅学・浅慮の身につき法的リテラシーの低さなども過分に含まれることもありましょうが、寛恕願いたく思います。

bismarks0507
質問者

補足

>その量が一定程度を超えた場合に受忍限度を超えたとして不法行為の構成ということになるのだろうが、そもそもメールによる抗議活動そのものが不法行為ではなく、現在のところ日本で認められた正当な権利の行使だから、受忍限度云々の出る幕ではないはずである。 上記文章から理解するに、 ”『受忍限度』の判定は、正当な権利に対しては成立しえない”と解したのですが、公害・環境訴訟関係の民事訴訟などでは、社会通念上の受忍限度の判定であって、行為の違法性はなくても、成立するように理解しているのですが、どうなのでしょうか? もっといえば、適法・合法な行為であってもその権利行使が社会通念上の範囲を超えて、一方の権利者の生活権を脅かすことから受忍限度判定によって、”違法となる”と理解しているのですが・・・誤認などあれば指摘してもらいたく思います・ (追記:小生が知っている最近の受忍限度に関する判断は、<光市母子殺害事件の原告弁護団に対する懲戒請求を扇動した橋下氏の行為に対する原告弁護団の賠償請求訴訟>なのですが、適切な理解が出来ていない可能性も懸念してしまいます) >質問文にあるような「みんなでメールを送りましょう」という行為とは大きく異なっている。 抗議メールを送付するのは個人の権利の枠内であれば違法性は問うことが難しいと考えたのですが、問題は抗議メールを不特定多数相手に扇動して、特定の自治体の適法な行政行動に対して明確な悪意をもって業務を妨害する意思が明確にされている事例だったので判断に困りました。 (扇動告知に業務を妨害しましょう、という趣旨まで記述されているので) 同時に、抗議手段としてメールだけではなく、行政窓口の電話番号が記述され、そこへの抗議電話を扇動している類だったことから問題が大きくなり得るように判断しました。 >質問文中、直接請求権について触れられているが、法律上抗議メールがどのような位置付けにされるのかについては、質問文からは全く不明確のため、抗議メールと直接請求と同列に扱うことはできない。 抗議内容は、単純に特定自治体の教育行政に対する批判です。小生は以下の部分から問題を思慮しました (1)当該自治体の住民でもない人間の抗議であること (2)抗議が未だ行われていない計画段階の適法な行政行為への反対意思であること (3)抗議そのもの代替案がない、もしくは、明らかに地方自治体の行政権限の枠外の行為(明確な違法性はないが、適法ではありえない行政行動)を要請する類であること (4)問題の行政行為は前例があり、その前例に関する行政不服審査において明確に適法とされていること(それを抗議メール扇動者は知る立場であったこと) (5)抗議メールの大量送付によって当該自治体のサーバーダウンが容易に予測できえる状態であったこと (6)先導者は過去、威力業務妨害罪で訴追され、民事賠償の経緯があること(典型的なロビーイストというか、元総会屋の類) などです。 ちなみにその活動が請願行動としないのは、請願法から思慮するに、(1)氏名住所記述が必要であること (2)該当する被治者であること を満たし得ないことから判断しています。 補足:当該自治体の請願様式の判断については判然としない(理解できてないだけ)ので言及できません。  小生個人は、この部類の業務妨害になりえる行為を看過できずにたびたびそれらの活動に対して批判的意見を展開して、それでも辞めないことから関係団体と距離をおいたり、脱会していたりします。 特に我慢ならないのが、当該の被治者ではない人間の電話による抗議活動の扇動です。 まだ抗議メールなら仕方ないとは思うのですが、電話攻撃の類は日常業務に悪影響が生じることが容易に想像できることからその扇動行為を看過できませんでした。 小生が独善的であることを否定しようもないとは思うのですが、”理性的な活動でありたい”と思うことから、 『どうにかして配慮のない活動を静止できないか?』と苦慮しています。 困ったことに弁護士などまで参加して扇動に加わているので、適法だと認識し疑わない人も多いようです。 少なくとも小生よりは聡明なる回答者の私見・及び法的見解について返答貰えれば幸いです 以上

回答No.5

>> 小生が問題としているのは、日本国民・住民が政府・自治体へ「抗議メール」をすることですが   行政/自治体の窓口を過信することは危険であり無益ではないでしょうか。上にか下にかは存じませんが決められた以外のことはまずしない。官僚の器量のせこい様なのではないでしょうか。人々はそれらの先々の手詰まりをも予想した行動が欠かせない、いざとなって 物それが無い では日常茶飯事珍しくも無い騒動が大きくなるだけではないでしょうか。  車・電車を使うより、電話なら安いと言う側面もある。...解決できないのなら裁判員制度のように広く解放し多くの頭脳の参加対応対処を求めればよいのではないでしょうか。

bismarks0507
質問者

お礼

質問文と関係ない返答で困ります この回答者は、当サイトの利用基準を満たし得ない人間と判断したのですが、これを見た人で、問題意識を感じた人は、通報されることを希望します 通報内容は、回答の体裁になっていない、という部類が適切かと思います 以上 御苦労様

回答No.4

 大掛かりな問題として、話にならない、話が通じない、言語が違う、中国語_英語何れも通じないと言う問題があるのではないでしょうか。中国語が通じるか英語が通じるか明らかに地球規模の大問題であり世界の究極の問題ではないでしょうか。「抗議メールを大量送付しよう!」という政治運動..=洗脳活動・教育問題とも見えますが、英語で行なっても中国語で行なってもその他の言語で行なってもかつての日帝支配計画となりその結末は終わりを見ずに消滅と言うことになるのではないでしょうか。  常識を超えた、地球的深層からの問題対策が必要なのではないでしょうか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1、抗議メールを送付しよう、というだけでは   原則威力業務妨害罪にはならないでしょう。   ただ、それが常軌を逸する程度になれば   成立する可能性があります。   常軌を逸するかどうかは、社会通念によって   判断されます。      そして、それを認識して、煽れば、それは   業務妨害罪の教唆などになる場合があると   思われます。 2,地方自治体にメールを送ることは、構わない   んじゃないですか。   政治的表現の自由の行使であるわけだし   民意を反映する、という意味もあります。   手紙を送付するのと同質の行為でしょう。 ”適法な請願活動ではなく、法が想定しないような「抗議メールを大量送付しよう!」 という政治運動は劣悪な政治運動としか思えないのだが、如何思われるだろうか?”      ↑ 法で禁止されていないのですから、メールは適法な請願活動ですよ。 新しい技術なので、署名のように、レールが敷かれていない、というだけです。 市民が気軽に、意思を表明できるのですから 民主制に資すると思います。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

1 上記した抽象的な意味での「抗議メール送付の扇動行為」は刑法234条威力業務妨害になりえないだろうか? 通常、ならない。 抗議メールメールを送るように運動される側は、何らかの業務を「暴力・脅迫・威迫など他人の自由意思を抑圧する力」によって妨害された場合に威力業務妨害に該当することもあるだろう。しかし、威力業務妨害にあたるほどのことをして「メールを送ろう」では、どうにも締まらない。 因みに。 地方自治体等への抗議メールで「暴力・脅迫・威迫など他人の自由意思を抑圧する力」を示す例は、時折殺害予告などで例はないではないが、ほとんどないと言ってよい。特に個人レベル以上になると寡聞にしてその例を知らない。 2 抗議メール送付の扇動行為について主観的見解を・・・ 言論の自由があるから、何を言うのも自由だ。ただ、勿論その発言に責任が付きまとうことは理解すべきだ。

bismarks0507
質問者

お礼

回答ありがとうございます

bismarks0507
質問者

補足

蛇足ですが、 話を昇華し、仮に訴訟沙汰になったとして、抗議メールの権利(請願ではなく、言論の自由)を認めるとして、抗議を受ける側の受忍限度の判定・・・という事例になりえる余地はないでしょうか? ちなみに、刑法を離れ、民法上の不法行為などの罪状でも想起しえれば、という話ですが 同時にその上では、どの程度の業務妨害の程度で受忍限度が許容されうるか? というのを仮想で主観的でもいいので見解をいただきたいです。  ちなみに、『受忍限度判定にすらならないよ。馬鹿質問者』という部類の回答も想定の上でお願いします

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