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赤字国債の禁止
「赤字国債の発行を禁止する法律がある」と授業で聞いたのですが、今民主党が発行するとかしないとかで問題だとも聞きます。 憲法は破れないけど、法律は容易に破ってもさほど問題は無いんでしょうか?それとも発行するために法律を変えたりするんですか? もし赤字国債の発行を禁止する法律なんて無かったらすみません・・・。
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わが国の財政法は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」(第4条)とし、国債の発行を原則として禁止しています。 しかし一方、財政法第4条には「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」というただし書きがあり、これにもとづいて66年(昭和41年)以降、建設国債の発行が始まり、公共投資拡大を恒常化しました。 ※しかし、 これも、赤字国債は、認めていません。 そこで、一年に限り国債発行を特例として認める法律公債特例法を毎年制定することにより赤字国債を発行している。 1965年の補正予算で赤字国債を発行するために初めて制定された。 その後、1975年に歳入不足から再び制定され1990年まで制定された。 (1991年から1993年まで好景気による税増収があったため制定されなかった) 1994年から赤字国債を発行するために毎年制定され続け、現在に至っている。 自民党政権が始めましたが、民主党政権も同様に 公債特例法を提案するようです。 昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律(昭和41年1月19日法律第4号) 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和50年12月25日法律第89号) 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和51年10月16日法律第73号) 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和52年5月28日法律第五十号) 昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律(昭和53年5月15日法律第43号) 昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和54年5月2日法律第26号) 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和55年5月2日法律第37号) 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和56年5月11日法律第39号) 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和57年5月1日法律第41号) 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和58年5月20日法律第45号) 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和59年6月30日法律第52号) 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和60年6月28日法律第84号) 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和61年5月23日法律第61号) 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和62年6月2日法律第51号) 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和63年5月20日法律第52号) 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成元年6月28日法律第42号) 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年3月13日法律第2号) 平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成6年3月31日法律第28号) 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律(平成7年5月22日法律第100号) 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成8年2月23日法律第二号) 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成8年5月17日法律第41号) 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成9年3月31日法律第27号) 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成10年3月31日法律第35号) 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律(平成11年3月25日法律第3号) 平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律(平成12年3月24日法律第3号) 平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律(平成13年3月30日法律第12号) 平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成14年3月31日法律第20号) 平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律(平成15年3月31日法律第18号) 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成16年3月31日法律第22号) 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成17年3月31日法律第19号) 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成18年3月31日法律第11号) 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成19年3月31日法律第25号) 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年4月30日法律第24号) 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成21年3月31日法律第17号)
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- nemoax006
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財政法第4条は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と規定しており、国債発行を原則として禁止している。財政法第4条の但し書きは「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定しており、例外的に建設国債の発行を認めている。国債は将来の世代の負担となるが、公共事業により建設される社会資本は将来の国民も利用できるから、建設国債は正当化できる。一方、一時的に赤字を補填するために発行される赤字国債は、将来の世代に負担させることを正当化しがたい。 赤字国債の発行を認める1年限りの公債特例法が制定され、発行された。その後も特例法の制定により発行されている。
お礼
ありがとうございます。 よく分かりました。
お礼
ありがとうございます。 発行を禁止する法律があるのに、毎年公債特例法を制定しているんじゃ意味が無い気が・・・(笑