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赤字国債
赤字国債は財政法4条で禁止されていると思うのですが、特例法によって発行することが出来るというのはどのような法律構成になっているのでしょうか?
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>赤字国債について特例法によって何故発行できることになるのかその理由が分かりません。 特定法は法律であり、それが根拠です、法律に発行できると書いてあるから発行できるのです。なぜ「理由」が必要なのでしょうか? >特例法によって赤字国債が発行が可能になるというような財政法又は憲法上の条文があるのでしょうか? 特例法は特例法ですから一般法である財政法に優先します。また、憲法は違憲性があるかどうかを監視する位置付けの法律であって、他の法律を根拠付けるものではありませんので、憲法に具体的な条文が無いからといって、国会で成立した法律の規定が無効になることはありません。そんなことを言っていたら、憲法は民法・刑法・行政法などの諸法について具体的な条文を持たなければならないことになってしまいますが、現実にそんな規定にはなっていません。ただ、憲法の趣旨に反するものであれば、最高裁判所の判断により違憲立法として無効と判定される可能性があるだけです。これまで公債特例法を違憲とする判例はありませんので、現時点では公債特例法の規定には違法性はないと判断されます。 >財政法4条ではカバーできない部分については特例法の成立によって赤字国債発行の国会(国民)の承認を得たかたちになると考えればよいのでしょうか。 そのとおりだと思います。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%AD%97%E5%9B%BD%E5%82%B5 Googleで「赤字国債」で検索したら一番頭に出てきたものです。ご質問のような疑問はインターネットですぐ答えが見つかりますよ?
お礼
回答有難うございました。 ネットサーフィンをしながら考えてみましたが、憲法83条が根拠と言えるでしょうか。 建設国債を認めている財政法4条自体が憲法83条の財政民主主義を根拠に立法されたことを考えますと財政法4条ではカバーできない部分については特例法の成立によって赤字国債発行の国会(国民)の承認を得たかたちになると考えればよいのでしょうか。
補足
回答有難うございます。 財政法4条により建設国債について発行できることについては、その趣旨も理解できます。 しかし赤字国債について特例法によって何故発行できることになるのかその理由が分かりません。 また特例法によって赤字国債が発行が可能になるというような財政法又は憲法上の条文があるのでしょうか?
補足
回答有難うございます。 >「法律に発行できると書いてあるから発行できるのです。」 一言でいえばそういうことだとおもいます。 憲法が財政民主主義(83条)をとっているのは、国家権力による過酷な徴税や国費の乱費を防ぐために、その犠牲者になりうる国民(国会)の承認(立法)をとるかたちにしたと聞いております。 逆にいいますと公債特例法による赤字国債の発行は1条の目的にあるとうり「国の財政収支の状況にかんがみ、公債の発行により、同年度の適切な財政運営に資する(要約)」ためであり、この法律が成立したことはその目的に沿った運用をされることを条件に赤字国債の発行についての国民の承認を得たことになる。 従って赤字国債の発行が認められるという論理展開になるのかなと思いました。 もっと普遍すれば、国民が法律を守らなければならないのはその法律について国民の総意として承認したのであり、承認したいじょうはそれに拘束されるという理屈ではないでしょうか。 これは民法で私的自治が認められている一方で一旦法律行為がなされるとこれに拘束されるのと同じ理屈ではないでしょうか。