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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の「雑所得」に損害保険金は記入しますか?)
確定申告の「雑所得」に損害保険金は記入しますか?
このQ&Aのポイント
- 父親が自営業をしている場合、損害保険金は雑所得になりますか?確定申告の際にはどのように記入すればよいのでしょうか?
- 確定申告の際、損害保険から受け取った金額は雑所得に記入する必要があります。具体的な記入方法や確定申告書の欄について解説します。
- 青色申告決算書の売上金額には損害保険から受け取った金額を加える必要があります。税理士に相談済みでもう一度確認したい場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的に、損害保険金については、所得税の非課税とされていますが、但し、事業所得等に係る資産について損害を受けたことによる損害保険金は、事業所得の収入金額に計上すべき事となっていますので、事業所得の計算上で、雑収入として収入に計上済みであれば、それでOKです。 いずれにしても、事業所得の中で課税対象となっている訳で、雑所得とすると二重に課税されてしまう事となりますよね。 ですから、雑所得や一時所得で申告する必要はない事となります。
お礼
ありがとうございました。 とてもわかりやすい説明納得できました。 これで税務署へ提出できます。