• ベストアンサー

故人の預貯金の名義変更

相続人が複数います。内一人が相続放棄をしたいと言っています。そんな時、家裁が発行した相続放棄陳述受理証明書があれば、分割協議書に名前を載せなくても良いのでしょうか?。また、相続放棄陳述受理証明書は各金融機関に1通づつ必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

放棄した人は最初から相続人になりませんので、協議に加えません。 受理証明書は原本を持参して写しをとらせれば、返却してもらえるはずです。

関連するQ&A