- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄申述受理証明書の発行について(農転申請の為))
相続放棄申述受理証明書の発行について(農転申請の為)
このQ&Aのポイント
- 農地転用申請を行う際、相続人である所有者の息子と協議中
- 周りから相続放棄申述受理証明書を発行しているケースを聞いた
- 家庭裁判所からは相続放棄申述受理証明書を発行してもらえるか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
長男が相続したかではなく、ご兄弟が相続放棄の手続きを行ったのかどうかが問題なのですが・・・ 相続放棄しているのであれば、証明書を家庭裁判所に申請するのは、相続放棄した兄弟です。
その他の回答 (1)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1
業務なら、お金を払って、行政書士に依頼するのが筋だと思いますが・・・ 他のご兄弟が相続放棄したのであれば、相続放棄した人が家庭裁判所に請求します。相続放棄した人がいるのであれば、申述証明は必須です。他の手段はありません。 なお、蛇足かもしれませんが、相続放棄の申述は、死後3ヶ月以内なのでいまさら相続放棄はできません。もし、他のご兄弟が相続放棄されていないなら、彼らも相続人ですから、全員が連名で転用申請することになります。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 記述したとおり長男のほうに相続したと聞いています。 こうした場合、証明書は誰が家庭裁判所へ訪ねれば発行してくれるのでしょう?
お礼
やはり相続放棄した本人のみにしか申請はできないのですね。分かりました。遅くなりましたが、ありがとうございました。