• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった主人名義の車の名義変更)

亡くなった主人名義の車の名義変更

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった主人の車の名義変更に関する問題について相談です。
  • 車のローンが残っていて名義変更ができず、車の処分や乗り続けることに不安を感じています。
  • 家裁の相談では関係ないと言われたので、どこに相談すればいいのか困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#62235
noname#62235
回答No.2

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人がいないのと同じことになり、死亡した人の財産は相続財産法人となります。 家庭裁判所は、債権者の要求に基づいて相続財産管理人を選定します。 債権者からの要求に応じ、相続財産管理人は、相続全財産を処分します。 残った財産は、国庫に帰属することになっています。 いずれにしても、質問者に権利はないので勝手に処分することはできません。 相談する窓口は家庭裁判所でいいはずですが、要領を得ないようであれば地方裁判所に問い合わせてみてもいいと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html

その他の回答 (2)

  • mamboo
  • ベストアンサー率23% (45/192)
回答No.3

管轄は陸運事務所ですので、裁判所は関係ありません。 NO.1の方の記述の通り、遺産分割協議書の用紙も陸運事務所で無料でもらえます。 遺産分割協議書は名前はむずかしいですが、名前と住所と実印を押すだけです。 一度奥様名義に変えれば、そのあとは通常通り、売ることもできます。 また、乗らずに解体してしまう場合は、手続きが簡略できます。 まずは、ナンバーを管轄する陸運事務所に行かれることをおすすめします。 車屋さんなら、有料で代行してくれます。

回答No.1

ケースによって変わると思いますが、私の例です。 私は車のディーラーに頼んだので、自分で手続きを行っていないので具体的にお答えすることが出来ませんが参考までに。 手続先・・・自動車の登録されている陸運事務所になります。 ○必要書類 被相続人の戸籍謄本 相続人が複数いて、その中の一人が相続する場合には、遺産分割協議書(陸運事務所に所定の遺産分割協議用紙があるので、それに記入します。通常はこれに該当します。)相続人全員の署名、登録印の押印が必要です。 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 自動車検査証(車検証) 自賠責保険証 移転登録申請書 自動車検査登録印紙 500円 委任状(誰かに頼む場合/ディーラー等)

関連するQ&A