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故人名義の口座の凍結についての疑問

預金者が死亡すると故人名義の口座は凍結されます。 そして、凍結された預貯金を引き出す時には除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きしなければならないことも存じています。 質問は、なぜ故人の死亡が金融機関にわかるのかということです。 これだけ個人情報について病的なくらいうるさくいわれるのに、なぜ銀行がそんなことを知ることができるのかが疑問です。 どなたかご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.1

 http://sogigo.jp/b00tetsuzuki/b01koza.html  こちらによると、銀行自身がしらべるそうですよ。 もちろん、死亡届を出していなかったら凍結されることはないと思いますが。。。

emaxemax
質問者

お礼

「全ての金融機関は名義人の逝去を確認できた時点で口座の凍結を行います。 この死亡確認はそれぞれの金融機関が独自に行います。 基本的には新聞のお悔やみ欄や口コミの噂などが情報源となります。」 ですって!? な、なんと! では銀行にはお悔やみ欄担当者がいて、毎日記事をチェックしてるということですね!? それで、「死亡保険金はぜひ当行にお預けください」って営業にも来るのかも。 銀行恐るべし・・・・。

その他の回答 (5)

回答No.6

預金者が死亡=口座凍結ではありませんよ。 金融機関が、銀行の一存で口座を凍結する事はありません。 警察や裁判所、役所、故人の親族からの届け出がないと凍結しません。 よって、お悔やみ欄などを見て金融機関が凍結するのは都市伝説なんです。 死亡届を役所に提出する際、新聞のお悔やみ欄に掲載するかどうか選択出来るので、お悔やみ欄はあくまで目安ですから。 また死亡届を役所に提出=金融機関に通達が行くと言うのも万更ウソではないんですよ。 役所は死亡届が出た方が税金などまだ未納がある場合、やはり金融機関に口座がないか連絡し、残があれば引き落としをしますから。 よって、大半の方はまず口座凍結する事はありませんからご安心を。

emaxemax
質問者

お礼

> 役所は死亡届が出た方が税金などまだ未納がある場合、やはり金融機関に口座がないか連絡し、残があれば引き落としをしますから。 なーるほどねえ。 だったら税務署もありですね。役所と税務署に横の連絡があるかどうかはしりませんが。 ありがとうございます。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

この件では以前にこのような質問をしてみました。 http://questionbox.jp.msn.com/qa6114946.html 都市伝説を信用している人が多いのですね。

emaxemax
質問者

お礼

ありがとうございます。 田舎の地銀でじっさいに凍結されたかたがいるんですよ。 一概に都市伝説とかたづけられないような・・・。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>質問は、なぜ故人の死亡が金融機関にわかるのかということです。 死亡届が出された役所からその通知が行くことはありません。 金融機関は、新聞のお悔やみ欄や口コミなどからその事実を把握します。 地元密着の地方銀行や農協、信用金庫は、そういう情報を得やすいでしょう。 しかし、都市銀行になるとそうでもないでしょうね。 なので、凍結されないことも多いようです。

emaxemax
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり新聞のお悔やみ欄や口コミなどですね。 でも、わたしが地方銀行の担当者だったら自行のテリトリーの葬儀社とタイアップしますけどねえ。そんなに数があるわけじゃないでしょうから。

回答No.3

私は一応大学の経済学部は卒業しましたがまったく財務関係はど素人ですから一般人の常識的知識の範囲で回答致しますので私の認識が間違っている場合もあると思われますがあしからず。 金融機関が積極的に故人の死亡情報を入手することはごく普通の預金者の場合は無いと思います。しかし銀行と密接な取引のある方が死亡された場合は当然取引を継続するため後継者側から申告があるでしょうし、生前より目をつけていた税務署なり、遺産分与を狙う兄弟親戚などからの申し出によって凍結される場合もあるかと思われます。 私のように貧乏で遺産など残せるかどうかもわからない有っても基礎控除額にさえ到底及ばない小銭の預金しかないようなお父さんの預金は私が死んでも多分凍結なんぞするだけ余計な手間だと思われますので金融機関がわざわざ情報を入手しようと努力することは無いと思いますがいかがでしょう。

emaxemax
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 遺産分与を狙う兄弟親戚などからの申し出によって凍結される場合もあるかと これ、ありそうですね。 お悔やみ記事だけじゃないのかも。

回答No.2

こんにちは、 結論から先に言うと、こちらから告知をしない限り、金融機関には預金者が死亡した事は分りません。 死亡した人が余程の著名人だったり、預金先の金融機関に知り合いや親類などがいなければ金融機関側には預金名義人が生きているのか死んでいるのかは分らないです。 だから遺産分割協議書などの面倒な手続きが嫌だと思ったら、印鑑と通帳を持って行って預金を全額引き出してしまえば楽です。 (法定相続人の間で遺産相続の問題が起きる可能性が無い場合です、揉めそうな場合は勝手には下ろさない方が良いと思います) 降ろす人が喪主となって葬儀の費用を負担する場合は個人の預金(遺産)からその費用分を負担しても大丈夫です。 (死亡を隠して預金を下ろして良いと言う事にはならないですが、法的に罰せられる心配は殆んど無いと思います)

emaxemax
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしもこちらから告知しないとわからないんじゃないかと思っていたんですが、どうもそうじゃないらしいので質問しました。

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