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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続手続きの手段について)

相続手続きの手段について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、分割協議と相続放棄のどちらを選ぶべきか迷っています。
  • 相続人は父の子供3人と孫2人で、残る2人での相続を検討しています。
  • 相続放棄という手段を選ぶと、後々問題が生じる可能性があるので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

私は親の財産相続の際、親族や嫁に行った姉に相続放棄してもらいましたし、叔父の財産相続を放棄した事もありますが、特別に問題は発生していません。

その他の回答 (2)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

むしろ、相続を放棄しないで放置した場合、後から負の遺産が出てきた場合にそれも相続することと成る危険性があっても、相続を放棄する事によってそれ以降に面倒な事が発生する事は考えられません。 ただ、相続放棄は、放棄する人が手続きをするのが原則と成りますので、放棄をする課程でのもめ事が起こる可能性は否定できません。 財産の内容もはっきりわからないのに、すべて放棄するための余計な手続きが必要なのですから。 きっちりと遺産内容を理解し、その上で相手が納得して放棄してくれるのであれば特別な面倒が起こるとは思えません。 その点、すべての内容を公開しての遺産分割協議書は、余計なもめ事に発展する可能性は少ないでしょう。 相続放棄の手続きをこちらが代わって行うにしても、書類の不備があればまた相手側に迷惑がかかります。 その点専門家にお願いすれば間違いないと思われますが、費用の点から自分でするのであれば、相手側の気分を害しないでスムースに事が運べるような配慮は必要です。

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質問者

お礼

大変分かりやすいアドバイスありがとう御座いました。ぜひ参考に致しまして、スムーズに進めたいと思います。

noname#142255
noname#142255
回答No.2

司法書士に事情を話し 必要な書類を教えて貰い 相手に請求すると 一回で済みます 費用は発生しますが 後の事を思えば 最良と思います

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