- 締切済み
遺産分割協議書作成前に、遺産である預貯金のほとんどが引き出されていた。
母が平成19年4月に亡くなり、実家の跡継ぎであった兄から残された預貯金が300万程あるので銀行から引出したいとの話で、そのために必要と言われた書類に押印しました。後になって、遺産分割協議をしたい旨を申し出ましたが、遺産分割協議書があり相続は終わったことであるとして、話し合いに応じてもらえません。押印した書類の中に遺産分割協議書が含まれていたことが、そこで分かりました。 今年になって、親の金融資産を相続人一人でも照会できるようになり、どの程度の遺産があったのか、銀行で母の残高証明と取引履歴を取ってみました。そこで驚いたことに、遺産分割協議書の作成日より前の日に、たくさんの遺産がほとんどの全て引出されていたことが分かりました。 二度に渡って騙されていたわけですが、遺産を取り戻すにはどの様な方法がありますか? また、詐欺や横領などの犯罪になるとも思われますが、何罪の適用が考えられますでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
残高証明がなんの証拠になるのか疑問。 相続財産があったことの証明にはなります。 相手方の主張は遺産分割協議があったことを主張している。 残高証明なんて? 遺産分割は、相続財産を確定する必要もありません。 具体的な金額を表示する必要もありません。 Aに全財産を相続させる これは有効です
直ちに遺産分割協議の調停をおこしてください。 既になされた遺産分割協議は相続財産が確定していないので無効です。 残高証明が完全な証拠書類です。 おそらく調停には相手は応じないでしょう。 調停不成立の審判を視野に入れて行動してください。 遺産分割の調停と審判の手続きについてネットで検索して流れを勉強してください。
お礼
有難うございます。
お金を使ってしまわれると大変なので、すぐにでも弁護士さんと相談した方がいいと思う。(場合によっては被害届を。)
お礼
有難うございます。
補足
遺産分割協議書の作成日より前の日に、遺産がほとんどの全て引出されていた分けですが、それでも有効でしょうか。