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故人名義の端株を相続する際の手続きや問題について教えてください
- 亡くなった祖母名義の端株を相続するために必要な手続きや問題について教えてください。
- 父に相続の意向を伝えたところ、自由にして良いとのことでしたが、端株なので名義書換ができないのではと心配しています。
- 相続手続きには法定相続人として父が考えられますが、私と弟がいる場合に私だけが相続することはできないのか、印鑑証明書と実印は必要なのか、そして相続手続依頼書と遺産分割協議書のどちらが簡単に済むのか、税金の問題などを教えてください。また、祖母が生きているように見せて売却したり、届け印を無くした場合に実印を代替して売却することはできるのでしょうか。
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名義書換の手続きは,株券の発行されていない端株でも,株券がある場合と同様に可能です。株券を持参・郵送する必要がないというだけです。 状況は, ・祖母の法定相続人は父のみ ・証券会社の祖母名義の口座に,問題の端株が保護預りされている ということでよいでしょうか。 まず,あなたが祖母を名乗って,名義書換や買取請求などの指示を出すのは無理がありますから,証券会社の祖母名義の口座の相続手続きが必要でしょう。 ただし,お父様がご健在であって,お祖母様があなたを相続人とした特段の遺言がない以上,この口座と端株をあなたが祖母から直接相続することは不可能です。 そこで, 1.お父様が一旦相続手続きをしてお父様名義の端株とし, 2.お父様が買取請求をしてその売却代金をあなたに贈与するか,端株をあなたに贈与してあなたが買取請求する のが普通のやり方でしょう。 この端株があなたのものになることをお父様が承諾されているのなら,実際はあなたが書類を請求・作成し,必要なところだけお父様に足を運んで(あるいは郵送手続きで),署名・捺印してもらえばよいでしょう。 1.法定相続人がお父様だけなので,相続手続きとしては,もっとも簡単なケースです。遺産分割協議は不要で,祖母の法定相続人がただ1人お父様であることを,戸籍謄本で証明すればよいだけです。それには,お祖母様の戸籍謄本を13歳程度(できれば出生時)から切れ目なくすべて揃えることと,お父様の印鑑証明書を用意し,必要に応じてお父様に署名と実印を押印してもらうので済みます。 なお,名義人が故人となってしまえば,銀行,証券会社,株式のいずれにしろ,届出印は何の効力もありません。その代わり,真正な法定相続人であることを証明するものとして,実印と印鑑証明書が必要となります。 まず証券会社に出向き,以上の書類を提出し,相手が用意する相続手続依頼書などに,お父様が署名,実印を押印します。他の相続人がいないので,同意書の部分は不要です。これで,お祖母様名義の口座は,お父様名義になります。 次に,保護預りされている端株の名義書換の手続きを,その株式の名義書換代理人である信託銀行などに対して行います。証券会社で代行してもらってもよいですし,手数料を節約するなら,直接信託銀行に対して行ってもよいでしょう。その場合,電話で書類を請求し,郵送することでも完了します。 2.これでお父様の口座に,お父様名義の端株がある状態になりました。さらに,お父様に買取請求を出してもらうか,あなたに贈与してもらい,あなたが買取請求をすれば終わりです。 税金: ・贈与税:60万円なら基礎控除の範囲なので,あなたに贈与税はかかりません。 ・相続税:10年前の相続であれば,もはや税務時効です。どのような税額であれ,法的に追徴できないので,考える必要はありません。 ・所得税:買取請求時には,通常の株取引の利益と同様,売却代金から取得費を引いた分に対して10%(住民税を含む)の譲渡所得税がかかります。取得費が問題となりますが, ・お祖母様が実際に買われたときの費用 ・みなし取得費(平成13年10月1日の終値の80%) のどちらかを用いることができます。 http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/stock/sto_05.html ただ,端株だと言うことは,どこかで株式分割などをしている可能性が高いですから,取得費の計算には注意してください。所得税の確定申告は,買取請求をした人が行うことになります。
お礼
とても丁寧にありがとうございました。 本当に参考になりました。 父がそういうことを面倒くさがって「そのままにしておけばいい」の一点張りなので困っていたのですが、なんとかしてみようと思います。