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故人の車両は?

お世話になってます。 検索不足かもしれませんが、教えていただければありがたいです。 亡くなった人が所有するバイクの処理が不明です。 その他の物に関しては相続人を一人とし、他の人は相続放棄する方向です(家庭裁判所で) ですが、手続き(申立て?)はまだで、バイクを先に処分したいと思っています。 遺産分割協議書が必要とありますが、一旦、代表者の物にしなければならないようです。 それが終了したとすると、実際に申立てをするときに 「バイクを相続してるので、放棄はできません」 ということにはならないんですか? 考えると、放棄申立ての後にバイク屋さんなりに話をすれば遺産分割協議書に名前を連ねる必要はないと思ったのですが、置き場にも困っておりやはり先に現物をどうにかしたいのです。 どちらが先にするべきかという話になってしまいますが・・・。 決定した相続人を代表にすれば滞りないですか?免許を所持していませんがそれは可能ですか? わかりにくい質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

なぜ相続放棄手続きがすぐに行えないのかが疑問です。 相続放棄するにしても、遺産分割協議を行うにしても、集めるべき書類に違いはありません。 相続放棄には時間がかかると考えているのかもしれませんが、本人が身分証明をもって家庭裁判所まで行けば即日完了します。 債務がなくて心配ないのであれば、相続放棄手続きまでする必要はないと思われます。 債務があるからこのような質問が出てくるのではないのでしょうか。 目先の問題・利益等にのみとらわれるのではなく、全体を考えて行動されることです。 法定追認事項に該当するかどうかは最終的には裁判所の判断すべき事項です。 個別具体的に事案によって結論が変わることも考えられますので、確答しかねます。

noname#9205
質問者

お礼

再びお手数おかけして申し訳ありませんでした。 >法定追認事項に該当するかどうかは最終的には裁判所の判断すべき事項です。 この一文ですっきりしました。 どうもありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (3)

noname#8709
noname#8709
回答No.3

#1です。 「相続放棄」と、遺産分割によって誰か一人が財産を相続する場合との違いについて記載しておきます。 「相続放棄」の場合には、完全に相続人ではなくなりますので、被相続人のもっていた財産も負債も引き継ぎません。 「遺産分割協議」の場合には、「財産の分割協議」は有効ですが、「債務を誰かが引き継ぎ他のものは引き継がない」という協議をしてもそれだけでは無効です。 その債務の債権者は相続人の誰にでも請求することができますので、誰か一人が負担すること、を承認しない限り、無効と同じです。 債務がない場合には遺産分割協議で十分ですが、債務がある場合には注意が必要と言えます。

noname#9205
質問者

補足

再度のアドバイスありがとうございます。 違いについては理解しているつもりなのです。 今回は結局すべてを一人のみ(A)が相続する方向です。 車両の処分において、 『Aのみが相続する』という表記の遺産分割協議書を作成したとすると、後の相続放棄申立て自体ができなくなるということがないのか疑問です。 内容がどうであれ、協議書作成の行為=単純な相続とはみなされないのでしょうか。 わかりましたら、回答お願いします。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 複数の相続人が居て,そのうちの1人が全ての財産を相続するのであれば,家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなくても,「○○が全ての遺産を相続する。」という遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印し,印鑑登録証明書を添付すれば良いのです。  バイクは,全ての遺産を相続することになった相続人の名義にして,売却すれば良く,その者がバイクの免許を持っていようが,いまいが,関係ありません。    ただ,亡くなられた方のバイクの名義変更には,遺産分割協議書を必要としますから,まずは,遺産分割協議を整えることが肝要です。

noname#9205
質問者

お礼

ありがとうございました。<(_ _)>

noname#8709
noname#8709
回答No.1

被相続人の処分をしてしまった場合、単純承認の法定事由に該当しますので、相続放棄ができなくなります。 もし、処分行為をした後に相続放棄手続きを行った場合、債権者が相続放棄の無効を訴え、すべての相続人が単純したものとされることができます。 ですので、まず相続放棄手続きを行うことです。

noname#9205
質問者

お礼

ありがとうございました。<(_ _)>

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