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遺産分割協議前の預金の不正引き出しについて
8年前に亡くなった母の預金残高証明書を見ると、亡くなった日から8ヶ月ほど後の日付で発行されています。預金をしていた金融機関は9ヶ所あったのですが、その内の1ヶ所で亡くなった日から2ヶ月後に、全額引き出されていました。遺産分割協議書を作ったのは、引き出された日から、数ヶ月後です。 結局、金融機関が母の死亡のことの知る前に、誰かが母に成り代わって預金を引き出したということではないでしょうか? もし、そうだとすれば問題だと思うのですが、どのようなことが考えられるのでしょうか?
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noname#86245
回答No.1
金融機関が母の死亡のことの知る前に、誰かが母に成り代わって預金を引き出したということではないでしょうか? →そのとうりです。 8年前は、今ほど本人チェックが厳しくなかったですから。 通帳と印鑑を持って行けば、引き出せます。 母が死亡したことを知っていて、引き出しを許可したなら銀行にも落ち度はありますが、基本的に通帳と印鑑を持って来られたら、当時は普通出しましたね。 葬式代、戒名代等として、数百万円は、一般に引き出します。 引き出したお金が多額で、それが分割協議から漏れており、誰かがネコババしたのなら問題アリですが・・・。 事実関係を調べないと、何とも言えないと思います。