- ベストアンサー
これは営業許可の取消でしょうか、撤回でしょうか
行政法で教えてください。 適法な営業許可を受けているA廃棄物処理業者が、違法な廃棄物処理を行ったので、B県は弁明の機会の付与を行った後、営業許可を取消しました。 この場合の「取消」は講学上の「取消」でしょうか?「撤回」でしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>講学上の「取消」でしょうか?「撤回」でしょうか? 「撤回」だね。 講学上は、適法に成立した法律関係を、将来に向かって消滅させるのが「撤回」で、 「取消し」は行政行為に瑕疵があることを前提に、遡ってなかったことにするということ、 と一般には説明される。 まあ、細かいことを言えば必ずしもそうとは限らないという見方もあるけどね。
その他の回答 (1)
- kikikilin
- ベストアンサー率52% (43/82)
回答No.1
Aは適法な営業許可を受けているので、許可行為そのものの成立当初に瑕疵はないので「取消」にはあたりません。 違法な廃棄物処理を行ったという後発的事情が発生したために、許可の効力を将来的に失わせる場合であるので「撤回」と考えられます。
質問者
お礼
撤回は未来効ですね。ありがとうございました
お礼
遡及効が取消、未来効が撤回ですね。ありがとうございました。