- ベストアンサー
建設業の営業所での契約行為ついて教えてください。
弊社は大臣許可の特定建設業で、私はA営業所の業務をしています。 ・弊社 本社(大阪市中央区)がA営業所(大阪市北区)の営業所登録を行っています。 (質問) 1.受託工事においてA営業所は受注した業務(工事)をB営業所(兵庫県神戸市)は発注契約を 行うことは可能でしょうか?(受注営業所と発注営業所は異なるということです) 契約の観点から、B営業所は受注契約無しの発注ということになるので法的に多大なリスクが考えられます。 ただし、受注営業所(A営業所)と発注営業所(B営業所)との社内整理が出来ていれば可能でしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
受注:建設工事を請け負う契約のこと(対客先) 発注:建設工事を請け負わせる契約のこと(対協力会社) 以上のように使い分けての質問でしたら、可能です。建設業法では、受注という建設業の請負営業について監督官庁の許可行為をもって規制していますが、発注行為はだれでも可ですから。同じ営業所でなければならない、という規制もありません。発注行為は本社の購買部門で一括してこなしている建設業者もあります。 もちろん、受注発注それぞれの行為における、帳簿の備え付け義務(5年または10年)は、それぞれの営業所に課されています。また特定建設業者さんのようですから、発注における支払期日については特段の義務もあります。
その他の回答 (1)
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
話の内容が可笑しいですよ 大臣許可の特定建設業 なのに 本社(大阪市中央区)がA営業所(大阪市北区)の営業所登録 意外に無いのは可笑しいですね 大臣許可ならば2箇所以上の都道府県に影響拠点がなければ行けないのに 話が矛盾しているですけど B営業所は法律定める要件を満たしているでしょうかね
補足
早速の回答ありがとうございます。 不十分な書き方で、大変失礼しました。 近畿に本店営業所を含んだ9営業所を登録しています。 説明不足の文章ですので追記します。 大阪府下(3営業所)、兵庫、京都、奈良、滋賀に各1営業所です。 もちろん各営業所には営業所専任技術者が常駐しています。
お礼
ご回答ありがとうございました。発注営業所単体で着目すると受注なしの発注契約になるので受注営業所との社内で関連づけが必要と考えます。 早急に対応する一件でしたので感謝しています。 ありがとうございました。