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産廃収集運搬許可について

 産廃収集運搬業の許可(保管なし)について教えて下さい。  許可申請は、積降を行う全ての都道府県・政令指定都市に行わなければならず、また、複数の都道府県で許可を取ろうとする場合には、ある都道府県に申請する際は、積降を行う他の都道府県からの許可か申請書の副本を提示しなければならないようですが、、、  では複数の都道府県に同時に申請したい場合にはどうしたらよろしいのでしょうか?  A県にA県積降のみでまず申請し、その後B県にA県・B県積降で申請、さらにC県にA県・B県・C県積降といった感じで申請を行うのでしょうか?

みんなの回答

  • dokodoko
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.2

産廃の収集運搬業というのは,排出場所(運搬元)と運搬先(処分場所)両方の都道府県の許可がなければできないことになっています。 そのため都道府県の許可担当窓口では,排出先あるいは運搬先の許可の状況を確認するために,許可証の写しを申請時に添付するように指導されます。 複数の都道府県に対して同時に申請するというケースは良くある話なので,同時申請している旨の申立書なんかを申請書に添付して,許可後に許可証の写しを追加提出するなどの対応をしているのではないでしょうか。 ただし都道府県によって方法や様式などはまちまちなので,許可を取得したい都道府県の許可担当窓口でお問い合わせになるのが良いのではないでしょうか。

TanakaHanako
質問者

お礼

お二人とも、回答ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

許可申請は、あくまでも都道府県ごとの申請です。 新規に、複数県で収集運搬の免許申請を同時に行う場合は、各県の申請書の表のコピーを添付し、現在申請中である事を示せば良いでしょう。 実際には、順番に各県の窓口を廻るわけですから、A県では、B・C県の申請書の表のコピー、B県では、A県の受理書のコピーとC県の申請書のコピー、C県では、A・B県の受理書のコピー、とするのがいいでしょう。 ただ、対応は各県で違う事が多いですし、事前に窓口で担当者との相談が必要ですから、その際の直接聞くのが一番です。

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