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古物営業法について
ご質問させて頂きます。 ひとつの県で許可を得て古物営業をしていて、事業所の移転で他県に移したとき、古物許可証は元の県で移転申請して返却、新たな県で改めて許可証を発行してもらう、という認識でよいのでしょうか? 元の県の許可証のままで、新しい事業所で営業を営むのは違法になってしまいますよね?
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古物営業の許可は都道府県ごとに行いますから、新しいところで許可申請を出して許可証を発行してもらえばよいということになります。 元のところの許可証は、そこでも営業をする可能性があれば残しておけば良いと思います。ただし、6ケ月以上営業をしない場合は、許可証を返却しなければなりません。