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営業許可証について

テナントビルの店子様とのトラブルなのですが、(テナントの賃借人A連帯保証人Bとします)Aが夜逃げしたため契約解除の手続き中なのですが、Bがその店舗の営業許可証を勝手に書き換えてしまい営業を続けています。当然私の許可などもあるわけではなくこちらとしてはとても迷惑しております。 このような行為は法律に基づいた場合違法ではないのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しくださいよろしくお願いいたします

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

正直言って営業許可の名義変更は簡単にできてしまいます。 しかし、現存する賃貸契約はBとはまったく関係のないものです。「又貸し禁止条項」は通常の賃貸契約なら付随されているはずです。 契約解除の手続きが完了すれば、Bは強制退却の対象です。 連帯保証人はあくまでも家賃や営業上のトラブルに対する保証です。賃貸契約を勝手に受け継ぐものではありません。 注意すべきは『家賃は絶対に受け取らない事』。 受け取ると「又貸しに同意した」とみなされる可能性大です。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

>仮に勝手に署名捺印していれば公文書偽造などにはならないのでしょうか? 文書偽造になりますけど、それ証明するにはAの証言が必要ですよ。 しかもAが事前に許可したと嘘ついても証明のしようは無いし、告訴状だそうにもあなたには勝手な署名捺印であると証明するすべがないので完全に無理筋じゃないですか? 契約書に又貸し禁止の条項ありますか? それがあるなら正攻法に基づいて立ち退き訴訟起こせばいいと思いますが。 あとはロックアウトや(直接契約で無いなら)電気水道等のストップなどの強硬手段もありますが。 又貸し禁止の条項がなければかなり難しいですね。

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.2

No.1です。 Bが正式に営業許可を受けたということでしたら、それを問題にすることはできないと思います。 純粋に、Bとは賃貸契約をしていないということで、立ち退きを求めるしかないと思います。

1218ti
質問者

お礼

補足への回答ありがとうございました。

1218ti
質問者

補足

回答ありがとうございます。Aが夜逃げをしているということはBはどうやって営業許可を取ることができたのでしょうか?変更手続きをする場合Aの承諾もしくは変更届が必要ではないのでしょうか?仮に勝手に署名捺印していれば公文書偽造などにはならないのでしょうか?

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 飲食店など無許可で営業すること自体、違法です。  それを、他人(A)の許可証を偽造して、許可を受けているように偽って営業することは、もっと悪質です。  その業種の許可を出している役所に通報すればよいと思います。  なるべくなら、匿名ではなく、実名を出すほうが、信用してもらえると思います。ただ、役所は、どう動いたかを知らせてくれるところは少ないと思います。

1218ti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。実名には少しためらいがあります。

1218ti
質問者

補足

回答ありがとうございました。詳しく説明いたしますと、Aは営業許可を持っていました。Aが夜逃げしためBが保健所にいき勝手に営業許可を取得したとのことでした。 説明不足で申し訳ありませんでした

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