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後見人、裁判所の許可が必要?

後見人をやっています。他の相続人らと被後見人のために遺産分割協議に加わり、ほぼ合意に達しました。その内容を監督人である裁判所の許可が必要だという人がいます。本当にそうなのでしょうか。もし許可を得ないでした遺産分割はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

後見監督人がいるのであれば、 不動産がらみのことは、後見監督人の同意が必要です。 (民法864条により、民法13条1項各号の行為について同意が必要となります。) 裁判所の許可が必要なのは、成年被後見人の居住用不動産の処分をする場合です(859条の3)。 監督人がいるのにもかかわらず、同意してなされた場合は 後見人も含めて取り消しが可能です。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

shinz
質問者

お礼

民法条文まで付けていただきありがとうございます。 第12条1項にそれらしきことが記載されていますので納得いたしました。

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