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後見人の変更
成年後見人の変更は可能でしょうか。 遺産相続の調停で成年後見人が必要になり、家庭裁判所が募集し推薦されて決まったものです。 専任されて約2年になりますが、披後見人は入院しており兄弟で面倒を見ていますが全て兄弟にまかせっきりで、後見人は遺産相続の調停だけに専念し、まだ披後見人に面会もしていません。 調停が終わっても一生後見人となるとのことですが、こんな気持ちで一生付き合うことは出来ません。兄弟も皆同じ考えです。成年後見人の変更は出来ないのでしょうか。
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まず、成年後見制度の仕組みを理解していないで、成年後見開始の審判を受けたようですが、制度の仕組みはついては、他の回答者様の回答の通りです。 法務省 - 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)ってどんな制度ですか? http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1 今後、親族が今後も介護することが困難なためにご本人が病院退院後に施設を入所することを後見人に検討して貰った方がいいと思います。
- sebango17
- ベストアンサー率39% (9/23)
後見人の選任は家庭裁判所の権限です。後見人の交代も家庭裁判所に決定権限があります。質問を読ませていただくと、質問者は後見人の役割をきちんと理解なさっているのかどうか ちょっと心配です。被後見人が入院中であれば、基本的には「財産管理」が主たる役割ですので、入院費の支払いなどに大きな問題がなければ、後見人としての最低限の仕事はしていると思います。財産管理に疑問がある場合は家庭裁判所に相談なさったらよろしいと思います。一生付き合うのはあなたではなくて、被後見人です。被後見人の役に立っているのなら、たとえ親族でも文句は言えません。(そもそもなぜ親族の方が後見人にならなかったのでしょうか?遺産相続であっても「特別代理人」という制度を使えば 親族が後見人になることはできたはずです。遺産相続をめぐって親族間で紛争があったのではないでしょうか?・・推測ですが)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
第三者後見人の仕事 お金の管理 法律行為の代理 被後見人の心情配慮 三番目のためには、月に一回程度の面会をするのが一般的。 現段階では、後見人解任は難しい。