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遺産分割協議書合意後の登記手続きに関わる問題です。4人の相続者に仲裁者

遺産分割協議書合意後の登記手続きに関わる問題です。4人の相続者に仲裁者を入れて協議を行い合意に達したので、遺産分割協議書にそれぞれ判を押して、この遺産分割協議書を持って法務局に登記に行きました。ところが3枚にわたる協議書に割印がなかったことにより不備となりました。そこで各協議人に割印を押すことを要求したのですが、1名のみが割印を押すことを拒否しました。法務局には既に印紙代を払い済みで、法務局は再提出を待っているのですが、現状ではできない状況です。割印は本当に不可欠なのでしょうか。他に何か良い方法はありますか。

みんなの回答

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.1

割印は必要です、それが無いと、印鑑を押した人間が連続した用紙であると認識していたかどうか登記官が審査出来ません。押してもらうか、申請を取り下げるかしてください。印紙は再利用できます。 どうしても押してもらえないのなら、調停、裁判になると思いますが、その方が押さない理由は何ですか?めんどくさいだけなら上手く説得してください。

XYZ9122
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、ありがとうございました。

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