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後見人の必要性について
父が亡くなり 母が受取人の簡易保険の請求をしたところ 母が認知症のため 後見人をつけてからでないと支払えないと言われました。 しかも たかが100万の保険に数十万の費用がかかるとのこと。 そもそも後見人制度とは 意思表示の出来ない相続人に不利益が無いようにとの制度だと思うのですが 他の相続人とすでに 遺産分割の話し合いは済んでいて母には全遺産の2分の一以上が渡ります。 相続税の対象外の金額ですし 保険金も母が相続するという事を 後見人を決めずに 遺産分割協議書を作成しても 保険はやはり請求できないのでしょうか。 認知症の相続人がいる場合 皆さん後見人を必ずつけているのでしょうか・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
>自分で手続きしても30万かかりますよ そんなことはありません。全部あわせても1万程度です。 ただし特に鑑定が必要な場合には5万程度(もう少し多いかもしれません)の鑑定料がかかることがあります。ただし認知症の当人の状況にもよります。被害妄想が出ていて、ご質問者に対して信頼していないなどの言動があると厄介かもしれません。 ただ30万はちょっと極端ですね。。。。多分第三者を後見人にするケースの場合ではないかと思います。 これは家庭裁判所の判断で申請している後見人が不適切と判断されるとそうなることがあります。 (被後見人の口座にあるお金を過去に他に流用する等管理不適切であれば認めてくれないことがあります) なんにしてもとりあえずは試みて見てはどうですか。 あとは母が亡くなるまで放置するしか方法はないですね。相続が発生すれば相続人が下ろせますので。 ただ時効の関係があるので保険会社(郵便局?)に時効の確認が必要ですけど。
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成人後見人のことだと思いますが、カネもかかるし手続きも厄介なようなので、決められないお宅が多いと思います。 いったん決めると毎月お金や手間ひま(報告書とか)かかって大変なようですよ。身内の場合はまだいいけど、弁護士さんなんかだと万単位です。 詐欺にひっかかった場合とかは、成人後見人を決めておくと取り消し出来るようですけどね。 それにしても「認知症だから」という理由で支払いを拒否出来るんですか? 今は個人保護法がうるさいので、代理人には渡してくれないと思うけど、本人を窓口に連れて行って受け取ることができないくらい、症状が重いんですか? なんだか、差別のような気が……。 もしかしたら、保険金を「受け取る」のはダメでも、お母様の口座に振り込んでもらうのはOKかもしれないので、確認してみて下さい。それが出来たら、あとで処分ですね。
お礼
母は重度の認知症で現在は入院中です。 例え 認知症でも寝たきりでも 「この人を代理人にします」という意志表示さえできればいいようですがそれさえも母はできません。 口座に振り込むのもたぶん無理のような気がします。 やはり後見人を付けるしかないのでしょうか・・・。 回答ありがとうございます。
- walkingdic
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>たかが100万の保険に数十万の費用がかかるとのこと。 これは弁護士に依頼した場合などでしょう。ご自身で家庭裁判所にて選任手続きをすればそんなにかかりません。 >そもそも後見人制度とは 意思表示の出来ない相続人に不利益が無いようにとの制度だと思うのですが 違います。本人でなければ出来ない法的手続きを代理する人です。 相続の話の為ではありません。 一番簡単なのは他の相続人からも異議が出ない身内の人(母の子供であればなおよい)を後見人に指定するとよいでしょう。 ちなみに母が受取人の保険については、相続財産ではないので今回の話は相続とは全く関係ありません。 単に母の財産を管理すべき人が手続きしなければ支払えないというだけの話です。 詳しくは家庭裁判所にてご相談下さい。
お礼
郵便局の保険担当の窓口で 自分で手続きしても30万かかりますよ と言われましたのでそういうものかと思っていました。 後見人は 介護を続けて来た長女の私が 財産の管理もしているので 他の相続人からは 後見人になって欲しいと言われているのですが 何とかして後見人をつけずに対処できないものかと・・・。 やはり難しそうですね。 回答ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 母は重度の認知症で 毎日面会に行く娘の私の名前も顔もわかりませんし 会話も出来ません。 簡易保険に関しては 特に時効は無いようで 母の保険もありますので母が亡くなるまでそのままにしておいてもいいと思っていました。 本当は不動産も預金も 母が存命中はこのままにしておきたかったのですが 相続人の一人が家と土地の名義変更をしようとし それが法定相続分の3倍近い評価額の不動産だったので 分割協議書を作ろうという事になったものです。 一度裁判所に出向いて 相談してきます。 回答ありがとうございました。