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副収入の損益分岐点を教えてください
雑所得の損益分岐点を知りたく調べたのですが、古いデータ(特別控除が入ったもの)ばかりのようでわからなかったので、質問をしています。 20万円以下からいくらまでが損な範囲になるのでしょうか?
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- 会計の人(@ichizoo)
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質問したい内容はだいたいわかりますが、損得など雑所得にはありません。なにをもって損か得なのか。あなた次第だと思いますけど。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>20万円以下からいくらまでが損な範囲になるのでしょうか? 損になる範囲はありません。 稼いだ以上に税金かかりませんから。 稼いだ分は程度の差はあれ、手取り収入が増えます。 320万円が340万円になっても損しません。 3200000円(課税所得)×10%(税率)-97500円(控除額)=222500円(所得税額) 3400000円(課税所得)×20%(税率)-427500円(控除額)=252500万円(所得税額) 20万円収入が増えても、所得税は3万円アップするだけで増えた以上に税金が増えることはないのです。 住民税も増えますが、所得税と足しても収入が増えた以上に税金は増えません。 配偶者特別控除については、No.1の方がお書きのとおりです。 なお、副業の所得もしくは給与収入が20万円以下なら所得税は確定申告の必要ありませんが、住民税はそのような規定はありません。 参考までに。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>20万円以下からいくらまでが損な範囲になるのでしょうか… 税金に関しては、特殊なケースを除いて、稼いで損をすることなどありません。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはないのです。 唯一の例外としては、 1. 副業をすることにより「税率」が 1段階上がる。 例えば、本業の「課税所得 (収入ではない)」が 320万円だったとすれば、税率 10%で32万円の所得税です。 副業が 20万あって課税所得が 340万になれば、税率は 20%に上がり、所得税は 68万にアップし、逆ざやとなります。 本業が 300万で副業分を足しても 330万以下なら、このような逆ざやになることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 2. 所得額 1千万円超過で配偶者特別控除の適用除外。 あなたの配偶者が配偶者特別控除の範囲内であり、なおかつあなたの「所得 (収入でも課税所得でもない)」が 980万近辺のとき、副業を足すことによって合計所得が 1千万を超えれば、配偶者特別控除がもらえなくなり、逆ざやになることもあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm