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大量保有報告書1%増減

大量保有者の株式保有割合に1%の増減が生じた場合は国に報告する義務がありますが、仮に0.5%ずつの増減であれば報告しなくてもよいのでしょうか?1%の増減とはどのように解釈すればよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
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回答No.1

>仮に0.5%ずつの増減であれば報告しなくてもよいのでしょうか? 大量保有報告書は、上場会社の株式等の5%を超えて保有する場合には報告しな ければなりません。また報告書の提出後に1%以上増減した場合には変更報告書 を提出しなければなりません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#1000000000002002000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 5%保有している場合にまず報告書を提出します。その後0.5%さらに増加した場 合は報告する必要はありません。その後0.5%増加すると、0.5+0.5=1%となり ますから報告義務が発生します。 >1%の増減とはどのように解釈すればよろしいのでしょうか? 前回報告書を提出してから累計して1%の増減と解釈して下さい。

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