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大量保有報告書について

公開会社で財務関係の仕事をしております。 最近、自分の会社の株主で 日本○○スティ・サービス信託銀行信託口が、上位にランクされ5%以上持株割合の増加があったのですが、大量保有報告書が届かないのです。 何か除外規定でもあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • HAL007
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回答No.1

法律や実務は全くの素人ですが、ご質問の内容から すると証券取引法第27条に抵触する行為ではないでしょうか? 参考URLに詳しい解説がありますので参考になれば 幸いです。

参考URL:
http://www.e-tohmatsu.com/members/sprp/KEY/key117.shtml
hayatake7
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考HPの 次に掲げる者を含みます(証券取引法第27条の23第3項)。  (1)金銭の信託契約等に基づき、議決権の行使(指図)が可能な権限を有する者で、当該会社の事業活動を支配する目的を有する者 で支配する目的を有する者ではないという考え方 だと理解しました。

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